うきは市トップへ
文字サイズ変更 拡大標準
背景色変更 青黒白

(調整給付)定額減税しきれないと見込まれる方へ

最終更新日:

令和6年度物価高騰緊急支援給付金(調整給付)について

 物価高の影響を受けた国民の負担を緩和するため、令和6年分所得税及び令和6年度分個人住民税の定額減税が行われることに伴い、減税しきれないと見込まれる納税義務者に対して、差額を1万円単位で給付します。

調整給付の対象者

納税者本人及び配偶者を含めた扶養親族の数に基づき算定される定額減税可能額が、令和6年に入手可能な課税情報を基に算出された当該者の「令和6年分推計所得税額」又は「令和6年度分個人住民税所得割額」を上回る方が対象です。

※ 納税者本人の合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外です。
※ 推計所得税額と定額減税前の個人住民税所得割額がともに非課税の方は対象外です。
※対象者には、令和6年9月上旬以降に給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します。確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です。

内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。オンラインでも申請可能です。

提出期限:令和6年11月29日(金曜日)消印有効

定額減税可能額

所得税分:3万円 × 減税対象人数

個人住民税所得割分:1万円 × 減税対象人数

※ 減税対象人数…納税者本人+控除対象配偶者+扶養親族(16歳未満扶養親族を含む)の数


※ 国外に居住している控除対象配偶者、扶養親族は対象外となります。

給付額

(1)所得税分控除不足額 +(2)個人住民税所得割分控除不足額の合計額 = 調整給付額(1万円単位切上げ)

(1)= 所得税分定額減税可能額 - 令和6年分推計所得税額 

(2)= 個人住民税所得割分定額減税可能額 - 令和6年度分個人住民税所得割額

※ 所得税は、令和5年中の所得の内容等を用いて令和6年分所得税額を推計しています。
※ 令和6年分の所得税額が確定した後、当初の給付額に不足が生じる場合には令和7年度に追加で不足分の給付を行う予定です。

調整給付についてQ&A

Q1.わたしは調整給付の対象者か?

当ページの「調整給付の対象者」をご確認ください。対象者の方には令和6年9月上旬以降、順次個別に通知いたします。

Q2.わたしは夫(妻)の扶養に入っているが、調整給付の対象か?

ご自身が夫(妻)の扶養に入っている場合、夫(妻)の控除対象配偶者として計算を行い、定額減税可能額が令和6年分推計所得税額または令和6年度分個人住民税所得割額を上回る場合は、夫(妻)に給付を行います。

Q3.令和6年中に子どもが産まれた。調整給付の計算に含まれるのか?

調整給付を算出する際の扶養親族は令和5年12月末時点の扶養親族が対象となりますので、令和6年中に生まれた方は今回の調整給付の算出対象に含まれません。なお、令和7年度に扶養親族として計算を行い、当初の給付額に不足が生じる場合には追加で不足額給付として給付を行う予定です。

Q4.16歳未満の扶養親族も調整給付の計算に含まれるか?

含まれます。

Q5.申請者が亡くなった場合、調整給付金は支給されるのか?

支給確認書を返送する前に亡くなった場合は、調整給付の対象にはなりません。支給確認書を返送した後に亡くなった場合は、他の相続財産とともに、相続の対象となります。

Q6.調整給付は世帯単位で支給されるのか?

調整給付は個人単位での給付となります。

Q7.「推計所得税額なし(0円)」かつ「個人住民税所得割額なし(0円)」の場合、調整給付は支給されるか?

推計所得税額と個人住民税所得割額ともに税額がない方については、調整給付の対象とはなりません。

Q8.「推計所得税額あり」「個人住民税所得割額なし(0円)」や、「推計所得税額なし(0円)」「個人住民税所得割額あり」の場合、調整給付は支給されるか?

推計所得税額と個人住民税所得割額のどちらかがある方については、定額減税の対象であれば、調整給付の対象となります。

Q9.令和6年の「推計所得税」とは具体的にどのように算出したのか?

令和6年の所得税額が確定するのは令和6年末となるため、自治体が把握している令和5年中の所得の内容等を用いて算出した所得税額を令和6年の推計所得税額としています。
 (なお、令和5年と6年で所得内容等に変更があり、調整給付額が過少であった場合等は令和7年度に不足額を給付する予定です。)

Q10.調整給付に不足額がある場合、どうなるのか。

令和6年分所得税額等が確定した後、当初の調整給付額に不足が生じた場合、令和7年度に不足額を給付する予定です。詳細が決定しましたら、広報うきは・ホームページ等でお知らせします。

Q11.住宅ローン控除やふるさと納税などがある場合の調整給付はどうなるのか?

住宅ローンやふるさと納税などの税額控除後の所得税額や個人住民税所得割額に対して、減税しきれない分を給付することになります。定額減税を受けることで、住宅ローン控除やふるさと納税による控除に影響することはありません。

Q12.調整給付金には所得税等がかかるのか?

「物価高騰対策給付金に係る差押禁止等に関する法律施行規則」に基づき、課税・差し押さえの対象とはなりません。

Q13.どの自治体から調整給付を受けることができるのか?

調整給付を実施する自治体は、令和6年度個人住民税を課税している自治体となります(令和6年度個人住民税を課税するのは、令和6年1月1日に住民登録していた自治体です)。

Q14.調整給付の給付を受けるには申請が必要か。

対象者には、令和6年9月上旬以降に給付内容や確認事項が書かれた確認書(封書)を郵送します。確認書が届いた場合は、給付金受取の申請手続きが必要です。内容をご確認いただき、必要事項の記入と必要書類を添付の上、同封の返信用封筒(切手不要)で返送してください。

※給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください※

 ご提出頂いた書類にご不明な点等があった場合は、うきは市からご連絡することがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振込みを求めることは、絶対にありません。

 もし、不審な電話が掛かってきたり、不審なメールが届いた場合は、すぐにうきは市または最寄りの警察署にご連絡ください。


関連リンク

内閣官房のホームページ

新たな経済に向けた給付金・定額減税一体措置別ウィンドウで開きます(外部リンク)


定額減税の制度等についてはこちら

国・地方共通相談チャットボット 別ウィンドウで開きます(外部リンク)


国税庁のホームページ

所得税の定額減税特設サイト別ウィンドウで開きます(外部リンク)


このページに関する
お問い合わせは
(ID:7646)
ページの先頭へ
うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
Copyrights(c)2022 UKIHA City All Rights Reserved