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令和6年度個人住民税の定額減税【特別税額控除】について

最終更新日:

令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。

個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。

対象者

令和5年分の合計所得金額が1805万円以下で個人住民税所得割額が課税される方

減税額

本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円

※定額減税の対象となる人は国内に住所を有する人のみ

※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況です。

※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。

定額減税の適用方法

納税義務者本人からの定額減税を受けるための申請は不要です。
定額減税は、税情報(確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出し、税額控除しますので、定額減税を受けるための申請は不要です。

定額減税の実施方法

<給与から天引きされている人(特別徴収)>

令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月~令和7年5月分の11か月で徴収されます。


<納付書・口座振替等ご自身で納付されている人(普通徴収)>

定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年度6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。


<年金から天引きされている人(年金特別徴収)>

定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の年金特別税額から、順次控除されます。

その他

  • 定額減税額は納税通知書の摘要欄・税額計算内訳書・余白等に記載されます
  • 定額減税は、住宅ローン控除や寄附控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
  • 減税しきれない場合は、所得税分と合算し、給付金(調整給付)として支給されます。調整給付の申請方法、支給時期等については詳細が決まり次第、随時お知らせいたしますので、しばらくお待ちいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願いします。
  • 所得税の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ別ウィンドウで開きます(外部リンク)をご確認ください。
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