令和6年度税制改正により、令和6年分の所得税・令和6年度分の個人住民税の定額減税が実施されます。
個人住民税の定額減税の概要は以下のとおりです。
対象者
令和5年分の合計所得金額が1805万円以下で個人住民税所得割額が課税される方
減税額
本人、控除対象配偶者及び扶養親族1人につき1万円
※定額減税の対象となる人は国内に住所を有する人のみ
※同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、令和5年12月31日の現況です。
※控除対象配偶者を除く同一生計配偶者(本人の合計所得金額が1,000万円超かつ配偶者の合計所得金額48万円以下の場合)がいる場合は、令和7年度分の個人住民税において1万円の定額減税が行われます。
定額減税の適用方法
納税義務者本人からの定額減税を受けるための申請は不要です。
定額減税は、税情報(確定申告書、市県民税申告書、給与支払報告書、公的年金支払報告書等)を基に算出し、税額控除しますので、定額減税を受けるための申請は不要です。
定額減税の実施方法
<給与から天引きされている人(特別徴収)>
令和6年6月分は徴収されず、定額減税「後」の税額が令和6年7月~令和7年5月分の11か月で徴収されます。
<納付書・口座振替等ご自身で納付されている人(普通徴収)>
定額減税「前」の税額をもとに算出された第1期分(令和6年度6月分)の税額から控除され、控除しきれない場合は、第2期分(令和6年8月分)以降の税額から、順次控除されます。
<年金から天引きされている人(年金特別徴収)>
定額減税「前」の税額をもとに算出された令和6年10月分の年金特別徴収税額から控除され、控除しきれない場合は令和6年12月分以降の年金特別税額から、順次控除されます。
その他
- 定額減税額は納税通知書の摘要欄・税額計算内訳書・余白等に記載されます
- 定額減税は、住宅ローン控除や寄附控除など、全ての控除が行われた後の所得割額から減税されます。
- 減税しきれない場合は、所得税分と合算し、給付金(調整給付)として支給されます。調整給付の申請方法、支給時期等については詳細が決まり次第、随時お知らせいたしますので、しばらくお待ちいただきますよう、ご理解のほどよろしくお願いします。
- 所得税の定額減税の詳細は、国税庁ホームページ(外部リンク)をご確認ください。