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低所得者支援給付金(令和6年度新たな住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯分)

最終更新日:

概要

デフレ完全脱却のための総合経済対策として物価高騰による負担増を踏まえ、令和6年度新たに住民税非課税と

なる世帯、または住民税均等割のみ課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を支給します。


対象世帯(支給要件)

令和6年6月3日時点でうきは市に住民登録がある世帯のうち、下記のいずれかに該当する世帯

(1)令和6年度新たに住民税非課税世帯となる世帯

(2)令和6年度新たに住民税均等割のみ課税となる世帯、または均等割のみ課税の方及び住民税非課税の方で構成される世帯


ただし、以下の世帯は対象外となります。

・世帯全員が、令和6年度住民税均等割が課税されている方に扶養されている世帯

・令和5年度住民税非課税世帯支援給付金(7万円)または令和5年度住民税均等割のみ課税世帯支援給付金(10万円

   )を受給した世帯は支給対象外です。(未申請の世帯や受給辞退された世帯も対象外です。)

・他市町村で本給付金と同等の給付金を受給した世帯または当該世帯主を含む世帯



※対象世帯の判定については、定額減税の適用前の税額に基づき行います。

※「新たに」とは、令和5年度住民税では課税されていた世帯が、令和6年住民税では新たに「非課税」や

   「均等割のみ課税」なった場合のことです。



給付額

 1世帯当たり 10万円


子ども加算給付金について

 上記対象世帯に、18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降

 の児童))がいる者及び基準日の翌日 から令和6年10月31日に出生した子どもがいる場合に、子ども一人当たり

 5万円を支給します。


・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

・他の市区町村で、既に同様の給付金を受けた世帯は対象になりません。


支給手続き

(1)プッシュ方式

   ・対象の世帯主が、マイナンバーの公金受取口座を登録されている場合は、登録の口座に振り込みますので

    手続き不要です。「決定通知書」に記載している振込予定日に振り込みます。

   ・決定通知書のに記載の口座以外での受給を希望される方と給付を辞退される方は、「お知らせ」に記載の

    期日までにご連絡いただくか、下記の書類を提出してください。


   ◆受給拒否の届出書 


   ◆口座登録等の届出書





(2)申請書方式

  ・上記(1)プッシュ方式に該当しない世帯には順次、申請書を送付いたします。

  ・内容をご確認いただき、必要事項をご記入のうえ、(1)申請書(2)本人確認書類のコピー(3)口座確認書類

           のコピーの3つを同封のうえ、返信用封筒でご返送ください。

  ・申請書をご返送いただいてから振込まで概ね30日程度期間を要しますので予めご了承ください。

  ・申請の内容に不備等がある場合、さらに時間を要することとなりますので、同封の案内をご参照いただき

   提出前のご確認をお願いいたします。


 返送期限 令和6年10月31日(木曜日)



特別な配慮を要する人への対応

 DV(配偶者などからの暴力)を理由に避難している人

 DVなどの理由により、基準日(令和6年6月3日)において、うきは市に居住しており、住民登録がない人も

    一定の要件を満たせば、うきは市で給付金を受けることができます。申請方法などの詳細はお問い合わせください。

よくある質問

給付金を受け取るのは誰ですか? 

  世帯の世帯主になります。

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯とありますがいつの収入ですか? 

  令和5年1月1日から令和5年12月31日の収入です。

均等割のみ課税とはなんですか?

  住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

  住民税は、均等割と所得割からなっており、「均等割」は所得にかかわらず一定の額を負担していただ

       くもので、「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。

扶養されているかどうか確認する方法を教えてください。

  家族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告または会社の届出)を

  しているかどうか確認してください。 ここでいう家族とは、一緒に住んでいない家族も含みます。

電話で対象になるかどうか確認できますか?

  お電話による、給付金の給付対象になるかどうかのお問い合わせはお答えできません。

  お手数ですが本人確認書類をお持ちの上、福祉事務所福祉係までお越しください。

給付金を受給すると差し押さえの対象になりますか。また、課税されますか?

    令和6年度新たな住民税非課税世帯・住民税均等割のみ課税世帯支援給付金は、差し押さえが禁止されています。

  また、課税の対象にもなりません。








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〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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