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うきは市空家等対策計画

最終更新日:

 本計画は、空家等対策の推進に関する特別措置法第6 条の規定に基づき、国が定めた基本指針に即して定めたもので、空家等対策を効果的かつ効率的に推進するために、本市の地域の実情に合わせ、総合的かつ計画的に実施するために策定するものです。したがって、本市の空家等対策の基礎となります。

 なお、本計画の推進にあたってはうきは市総合計画を上位計画とし、今後策定される各種計画等との整合性を図るものとします。


計画の期間

 空家等対策計画の計画期間は、令和 6 年(2024 年)4 月から令和 9 年(2027 年)3 月までの 3 年間とし、国の空家政策の動向や社会・経済情勢の変化等を踏まえ、必要に応じて見直していくものとします。


計画の内容

第1章 空家等対策計画の概要

1.背景

2.計画の位置づけ

3.計画期間

4.対象地区

5.対象とする空家等の種類

第2章 空家等の現状

1.うきは市の人口・世帯数

2.うきは市の空家等の現状

3.空家等における課題

第3章 空家等対策における施策

1.空家等の調査及びデータベースの整備

(1)実態調査

(2)所有者調査及び意向調査

(3)所有者等が特定できない場合

(4)立入調査

(5)空家等情報のデータベース化

2.空家等の適切な管理の促進

(1)市民や所有者等への啓発

(2)相談体制の整備等

3.空家等及び跡地の活用の促進

(1)地域住民からの要望による活用

(2)利活用可能な空家及び跡地の情報提供

(3)補助金の活用促進

(4)関係法令等の遵守

4.管理不全空家等に対する措置等

(1)管理不全空家等の所有者等の事情の把握 

(2)管理不全空家等の所有者等への指導

(3)管理不全空家等の所有者等への勧告 

5.特定空家等に対する措置等及びその他の対処

(1)特定空家等の所有者等の事情の把握

(2)特定空家等の所有者等への助言又は指導

(3)特定空家等の所有者等への勧告 

(4)特定空家等の所有者等への命令

(5)特定空家等に係る代執行

(6)災害その他非常の場合

6.空家等管理活用支援法人の指定等

(1)空家等管理活用支援法人の業務

(2)空家等管理活用支援法人から市への請求

(3)空家等管理活用支援法人の指定における要件

7.空家等対策の実施体制

(1)庁内の組織体制及び役割

(2)うきは市空家等対策協議会

(3)関係機関等との連携

8.その他空家等対策の実施に関し必要な事項

(1)計画における目標値及び達成状況の評価

(2)地域での空家等対策の検討と情報の共有

(3)他法令との連携


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