帯状疱疹とは
帯状疱疹は、水ぼうそうと同じウイルスで起こる皮膚の病気です。
多くの場合、皮膚にピリピリ、ズキズキ、チクチクといった痛みが起こり、その後、体の神経に沿って、痛みを伴う発疹と水ぶくれが集まって帯状に生じるという特徴があります。
定期接種対象者(令和7年度)
うきは市に住民登録があり、次のいずれかに該当する方が対象になります。
1.令和7年度中に以下の年齢に該当する方。
2.60歳以上65歳未満でヒト免疫不全ウイルス(HIV)による免疫の機能に障がいがあり、日常生活がほとんど不可能な方。
令和7年度対象者 年齢 | 生年月日 |
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65歳 | (1960) 昭和35年4月2日~(1961)昭和36年4月1日 |
70歳 | (1955) 昭和30年4月2日~(1956)昭和31年4月1日 |
75歳 | (1950) 昭和25年4月2日~(1951)昭和26年4月1日 |
80歳 | (1945) 昭和20年4月2日~(1946)昭和21年4月1日 |
85歳 | (1940) 昭和15年4月2日~(1941)昭和16年4月1日 |
90歳 | (1935) 昭和10年4月2日~(1931)昭和11年4月1日 |
95歳 | (1930)昭和5年4月2日~(1931)昭和6年4月1日 |
100歳以上 ※100歳以上の方は令和7年度 のみ対象となります。 | (1926)大正15年4月1日以前生まれの方 |
70・75・80・85・90・95・100歳の方は5年間の経過措置となります。
なお、定期接種対象者ではない方で帯状疱疹予防接種を希望される方は、条件付きで公費で接種を受けることができます。
接種期間(令和7年度)
令和7年4月1日~令和8年3月31日まで
接種方法
対象者の方には4月上旬ごろに予診票をお送りする予定です。
使用するワクチンとそのスケジュール
帯状疱疹には生ワクチン、組換えワクチンの2種類があり、いずれか1種類を接種します。
各ワクチンは、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などの特徴が異なっています。接種を希望される方は、医師とも相談の上、接種するワクチンをご検討ください。
ワクチンの種類 | 生ワクチン (乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビゲン」) | 組換えワクチン(シングリックス) |
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接種回数 (接種方法) | 1回(皮下に接種) | 2回(筋肉内に接種) |
接種スケジュール | - | 2か月以上の間隔をあけて2回筋肉内に接種します。 病気の治療により、免疫の機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。 |
接種できない方 | 病気や治療によって、免疫の低下している方は 接種できません。 | - |
接種に注意が必要な方 | 輸血やガンマグログリンの注射を受けた方は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた方は治療後6か月以上置いて接種してください。 | 血小板減少症や凝固障がいを有する方、抗凝固療法を実施されている方は注意が必要です。 |
※いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチン、新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、生ワクチン(ビゲン)については、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。
※帯状疱疹にかかったことがある方も対象になります。
※帯状疱疹ワクチンの交互接種については認めません。
(1回目に生ワクチン、2回目に組換えワクチンの接種は不可。)
接種料金(自己負担額)
帯状疱疹は生ワクチン、組換えワクチンの2種類があり、自己負担額の費用が異なります。
種類 | 生ワクチン(ビゲン)
| 組換えワクチン(シングリックス) |
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回数と 自己負担額 | 1回 / 3,000円
| 2回 / 1回あたり 7,000円 |
※生活保護受給者の方は、無料となります。
※生ワクチンの場合は1回接種、組換えワクチンの場合は2回接種となります。
実施医療機関
上記のほか、福岡県内の医療機関で接種ができます。
※医療機関にあらかじめ接種の可否を確認し、予約のうえ接種を受けてください。
上記「実施医療機関一覧」のほか、福岡県内予防接種広域化制度に加入している県内の医療機関で接種できますので、詳しくは、定期予防接種広域化実施医療機関(福岡県医師会ホームページ)
(外部リンク)をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、副反応による健康被害(病気になったり障がいが残ったりすること)が起こることがあります。極めて稀ではあるものの、なくすことができないことから、救済制度が設けられています。
救済制度では、予防接種によって健康被害が生じ、医療機関での治療が必要になったり、障がいが残ったりした場合に、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)が受けられます。
申請窓口は、ワクチン接種を受けた時の住民票所在市町村となります。
予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)
(外部リンク)