概要
婚姻をする場合に出す届出です。
婚姻届の受理された日(基本的に婚姻届を提出した日)が婚姻成立日となります。
なお、外国の方式で既に成立した婚姻についても、日本に報告するために婚姻届が必要です。
届出できる人
- 届出は夫となる方および妻となる方が行ってください。
- 婚姻できる年齢は、男女ともに18歳です。
- 戸籍法に基づく届出ですので、委任は認められていません。ただし、記載された届書を持参する方は、ご本人以外でも構いません。届出の際に本人確認ができなかった場合は、本人確認が出来なかった方に対して郵送により通知します。
- 令和6年4月1日付で、再婚禁止期間は廃止されました。
届出期日
届出期日はありません。
(ただし、外国で成立した婚姻については婚姻の成立から3か月以内)
必要なもの
- 婚姻届
うきは市オリジナル婚姻届(PDF:1.34メガバイト)
※証人欄の記入が必要です(18歳以上の2人) - 届出人の本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート等)
※以下のものについては、該当する方のみ
- 外国籍の方と婚姻される場合は、国発行の婚姻要件具備証明書等
- 出生証明書、国籍証明書(パスポートの持参)および各訳文(翻訳者を明記)
- 既に外国の方式により婚姻が成立している場合は婚姻証明書および訳文(翻訳者を明記)
婚姻届に伴う手続き
氏名や本籍が変更となる場合、以下の届出が必要となる場合があります。
- マイナンバーカードの氏名変更
- 国民健康保険などの保険証・医療証の氏名変更
- 印鑑登録(旧姓で登録していた場合、登録が抹消されます)
- 児童扶養手当の喪失届
- 児童手当に関する届出