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令和5年度うきは市物価高騰対応住民税均等割のみ課税世帯支援給付金およびこども加算給付金

最終更新日:

概要

 国の経済対策として、物価高騰の影響を受けた生活者の生活を支援するため、令和5年度住民税均等割のみ課税されている世帯に、

給付を実施します。また、世帯員に18歳以下の子どもがいる世帯は、子ども加算給付金を支給します。


給付額

 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯 1世帯あたり 10万円

 令和5年度住民税均等割りのみ課税世帯の18歳以下の子ども 1人あたり5万円


対象世帯

 以下の要件のすべてにあてはまる世帯が支給対象です。

 ◇令和5年12月1日時点で、うきは市に住民票がある世帯

 ◇令和5年度住民税が均等割のみ課税されているものだけで構成されている世帯もしくは、均等割のみ課税されているものと非課税

  者で構成されている世帯

 ◇他市町村による令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に対する給付金(10万円)の支給を受けてない世帯

 ◇世帯全員が住民税課税者から扶養されている世帯ではない




***子ども加算給付金について***

 令和5年度住民税均等割のみ課税世帯に、18歳以下の子ども(18歳に達する日以降最初の3月31日までの児童(平成17年4月2日生まれ以降の児童))がいる者及び基準日の翌日 から令和6年5月31日に出生した子どもがいる者


・施設入所している子ども(住民票を異動していない場合も含む)は対象になりません。

・他の市区町村で、既に同様の給付金を受けた世帯は対象になりません。



手続き

 申請書等の書類を、令和6年2月29日(金曜日)に送付いたしました。

 給付金を受け取るには、申請書等の提出が必要です。

   ※書類が送付されたとしても、未申告や扶養などの関係もあるため、必ず対象世帯であるとは限りませんのでご注意ください。

申請期限

 令和6年5月31日(金曜日) 消印有効

支給時期

 申請書が市に到着してから3週間程度(支給日は別途通知予定)

 ※内容に不備があったり、書類の受理が集中していたりする場合は支給が遅くなることがあります。

特別な配慮を要する人への対応

 DV(配偶者などからの暴力)を理由に避難している人

 DVなどの理由により、基準日(令和5年12月1日)において、うきは市に居住しており、住民登録がない人も一定の要件を

 満たせば、うきは市で給付金を受けることができます。申請方法などの詳細はお問い合わせください。

よくある質問


給付金を受け取るのは誰ですか? 

  世帯の世帯主になります。

令和5年度住民税均等割のみ課税世帯とありますがいつの収入ですか? 

  令和4年1月1日から令和4年12月31日の収入です。

均等割のみ課税とはなんですか?

  住民税の「均等割」が課税で、「所得割」が非課税の方です。

  住民税は、均等割と所得割からなっており、「均等割」は所得にかかわらず一定の額を負担していただくもので、

  「所得割」は所得に応じて負担していただくものです。

扶養されているかどうか確認する方法を教えてください。

  家族の中で住民税が課税されている方に、自身を扶養控除の対象として申告(確定申告または会社の届出)を

  しているかどうか確認してください。 ここでいう家族とは、一緒に住んでいない家族も含みます。

電話で対象になるかどうか確認できますか?

  お電話による、給付金の給付対象になるかどうかのお問い合わせはお答えできません。

  お手数ですが本人確認書類をお持ちの上、福祉事務所福祉係までお越しください。


問い合わせ

 うきは市役所 福祉事務所 福祉係 (うきは市役所西別館)

 電話 0943-75-4961

 窓口 平日(月~金) 8時30分~17時15分

給付金に関する振り込め詐欺や個人情報の詐取にはご注意ください

 申請内容に不明な点があった場合など、うきは市から問合せを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願い

 することや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。

 不審な電話などを受けた場合は、警察 相談専用電話 #9110 又は最寄りのうきは警察署( 0943-76-5110)までご連絡ください。


このページに関する
お問い合わせは
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うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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