令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、本籍地以外の市区町村でも戸籍証明書の請求ができるようになります。
請求できる戸籍
戸籍(除籍)全部事項証明書、除籍謄本、改正原戸籍謄本
※戸籍抄本、一部事項証明書、コンピュータ化されていない一部の戸籍・除籍は請求できません。
※戸籍の附票、戸籍諸証明(独身証明書、身分証明書等)は広域交付の対象外です。
請求できる人
本人、配偶者(生存配偶者含む)、直系尊属(父母、祖父母等)、直系卑属(子、孫等)
※代理人(法定代理人含む)・第三者の方への広域交付はできません。(委任状不可)
※支援措置中の方の戸籍は広域交付できません。
本人確認について
官公署発行の顔写真付き本人確認証(氏名・住所等が最新のものに限る)が必要です。
(例)マイナンバーカード、運転免許証、在留カード、パスポート、障がい者手帳など
※上記をお持ちでない方は本籍地へ直接ご請求ください。
取り扱い窓口(令和6年3月1日から)
うきは市役所市民生活課住民係、うきは市民センター浮羽市民係
※広域交付は窓口請求のみの取り扱いです。郵送請求、オンライン請求はご利用いただけません。