令和5年分所得税確定申告・市県民税申告の準備はお済みですか?
所得税は、納税者自身が所得と税額などを計算し、正しい申告と納税をする「申告納税制度」をとっています。
また、所得税がかからない人(所得が所得控除額以下の人)でも、営業・農業・不動産等の事業所得がある人は、所得状況把握のため、市県民税の申告が必要になります。(広報うきは1月1日号参照)
確定申告をする必要がある方
◎事業所得があった人
・商業、工業、農業などの自営業を営んでいる人
・地代、家賃、配当収入、不動産の売却収入などの所得のある人
※白色申告者でも、事業所得、不動産所得を生ずる業務を行っている場合は、確定申告をするときに、その年の総収入金額や必要経費の内容を記載した「収支内訳書」の添付が必要です。
◎給与所得があった人
給与所得者の所得税は、通常年末調整で精算されますが、次のような人は確定申告が必要です。
・給与の年収が2千万円を超える人
・『給与所得・退職所得』以外の所得金額の合計が20万円を超える人
・2ヶ所以上から給料を貰っている人
確定申告の流れ
簡易な内容に限り、市役所でも所得税及び復興特別所得税の申告書の作成・相談を行います。「医療費控除の明細書」や事業所得などの「収支内訳書」など、必要書類を事前に作成していない場合、会場で領収書を確認しながらの作成作業はできませんので、必ず事前のご準備をお願いします。また、源泉徴収票や生命保険料の控除証明など、収入や控除の内容が分かる書類も必ず持参してください。
国税庁ではインターネットを利用して、パソコンから所得税の確定申告ができるe-Taxを推進しています。あらかじめ登録をすれば、自宅やオフィスから、インターネットで国税に関するさまざまな申告や申請、納税ができ、市会場または税務署に何度も出向く必要がなくなります。
また、市町村と国税庁との間で申告書のデータ連携が開始されています。e-Taxにより提出された申告書は、データ連携により税務署から市町村に送信されることとなっております。市町村の事務効率化の観点からも、e-Taxの普及にご協力くださいますようお願いいたします。
次の①②③④いずれかの方法で申告をしてください。
①市役所の相談会場で申告
令和6年2月16日(金曜日)~3月15日(金曜日)の期間、確定申告・市県民税申告相談会場を開設します。(ただし土日祝は除く)
〇以下の申告については、ほかの所得申告を作成後、久留米税務署等での申告をお願いすることがあります。
・分離課税での申告土地や建物を売った譲渡所得(収用)・株式等の譲渡・配当所得、山林所得など
・専門的な知識が必要なもの先物、仮想通貨の取引、住宅借入金特別控除
※青色申告、消費税申告は今まで通り本会場での受付はできません。
②久留米税務署で申告
確定申告のご相談等については、必ず事前予約が必要になりますので下記へお問い合わせください。
■問合わせ 久留米税務署 課税第1部門 TEL:0942-32-4461(自動音声案内に従い、「0」を選択)
③自宅のパソコンから申告
自宅等のパソコンで、国税庁のホームページの「確定申告書等作成コーナー」において金額を入力し、税額などが自動計算された上で、提出用の確定申告書を印刷し、書類を郵送で税務署へ提出してください。
※「確定申告書等作成コーナー」(外部リンク)
e-Tax(イータックス:国税電子申告・納税システム)を利用した確定申告もできます。
こちらはデータ送信なので、郵送の必要がありません。
④お手持ちのスマホから申告
スマホとマイナンバーカードでe-Tax!(外部リンク)
申告期間中(2月16日~3月15日)であればいつでもできます。 ぜひご利用を!
確定申告に必要なもの
①本人確認できるもの(申告者ご本人のもの)
※マイナンバーカード(写真入りの個人番号カード)か、
通知カード(記載変更なしのみ)と本人確認書類(免許証、保険証など)
※扶養親族等がいる方は扶養親族等のマイナンバーがわかるもの
②税務署が送付した「申告書」・「案内ハガキ」(送付されている人のみ)※利用者識別番号の記載があるもの
③令和5年中の所得が証明できるもの
・給与、年金などの「源泉徴収票」・給与明細書・収支内訳書【事業所得・農業所得・不動産所得のある人】
・個人年金支払金額等のお知らせ(保険会社によって名称が違います。)
④社会保険料控除証明書(国保税・介護保険料・後期高齢者医療保険料、国民年金保険料など)
⑤生命保険料や地震保険料の控除証明書
⑥障害者控除を受ける方は障害者手帳など障害を証明するもの
⑦その他各種控除を受ける方はそれらの証明書または領収書(寄付金控除や医療費控除など)
⑧本人名義の通帳
⑨確定申告書、収支内訳書の控え
・昨年も確定申告をされた方はその控えを準備していただけますと、申告の時間を短縮できます。
※医療費控除を受けられる方へ
領収書を「①医療を受けた方ごと」に、「②病院、薬局ごと」に集計し、医療費の明細書を作成してきてください。
明細書は税務課窓口でも配布しています。生命保険・高額療養費等で補てんされた金額がある場合も併せて
集計してください。医療費通知を添付すると明細の記入を省略できます。
税務署が領収書の提示または提出を求める場合がありますので、領収書は5年間自宅で保存してください。
■問合わせ 税務課住民税係 TEL:0943-75-4977
※農業所得申告をされる方にお知らせです。
令和5年産の保有米単価は1俵(60㎏)11,000円と決定しています。