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令和6年1月から国民健康保険税の産前産後免除制度が始まります

最終更新日:


産前産後期間相当分(4ヶ月分)の国民健康保険税が免除されます!



対象となる方・受付期間

  • 令和5年11月1日以降に出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。

   妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)。

  • 出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。


国民健康保険税の免除方法

  • その年度に納める保険税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます 。
  • 図1


※産前産後期間相当分の所得割保険税と均等割保険税が年額から減額されます。産前産後期間の保険税が0円になるとは限りません。

※多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月相当分が減額されます。


  • 令和5年度においては、産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、保険税が減額されます
    • 図2


    ※令和5年11月に出産した場合、令和6年1月相当分の保険税が減額されます。令和6年1月より前の期間については減額の対象とはなりません。

    コメント図

  • 保険税が減額された場合、 納めすぎになった保険税は還付されます。

届出に必要な持ち物

    ①出産予定日(出産日)と多胎妊娠の場合はその事実が確認できる母子手帳等の書類

     ※出産後に届出される場合は、出生証明書など出産日および親子関係を明らかにする書類が必要な場合があります。

    ②世帯主および出産被保険者のマイナンバーのわかるもの(マイナンバーカード等)

    ③届出される方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)

    ④委任状(別世帯の方が届出される場合)


その他

  • 届出がない場合でも、当市で出産の事実が確認できた場合は、職権で出産被保険者の保険税を免除する場合があります。
  ただし、確認できない場合は免除されないため、忘れずに届出をお願いします。
  • 保険税課税限度額に達している世帯については、免除を適用しても保険税額が変わらない場合があります。
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