人権週間・障害者週間・北朝鮮人権侵害問題啓発週間を知っていますか?
〇人権週間(12月4日~12月10日)
毎年、12月4日から10日は人権週間です。
「世界人権宣言」は、基本的人権及び自由を尊重し確保するために、世界の全ての人々と全ての国々とが達成すべき共通の基準として、昭和23年12月10日の第3回国連総会において採択されました。
国際連合は、世界人権宣言採択を記念して、採択日の12月10日を「人権デー」と定め、法務省及び全国人権擁護委員連合会は、毎年12月4日から同月10日までの1週間を「人権週間」と定め、全国的な人権啓発活動を行っています。
〇障害者週間(12月3日~12月9日)
「障害者週間」は、平成16年6月の障害者基本法の改正により、国民の間に広く障がい者の福祉についての関心と理解を深めるとともに、障がい者が社会、経済、文化その他あらゆる分野の活動に積極的に参加する意欲を高めることを目的として、従来の「障害者の日」(12月9日)に代わるものとして設定されました。
「障害者週間」の期間は、毎年12月3日から12月9日までの1週間です。この期間を中心に、国、地方公共団体、関係団体等においては、様々な意識啓発に係る取組を展開します。
〇北朝鮮人権侵害問題啓発週間(12月10日~12月16日)
北朝鮮当局による人権侵害問題に関する国民の認識を深めるとともに、国際社会と連携しつつ北朝鮮当局による人権侵害問題の実態を解明し、その抑止を図ることを目的として、平成18年6月に、「拉致問題その他北朝鮮当局による人権侵害問題への対処に関する法律」が施行され、国及び地方公共団体の責務等が定められるとともに、毎年12月10日から同月16日までを「北朝鮮人権侵害問題啓発週間」と定められました。
拉致問題をはじめとする北朝鮮当局による人権侵害問題は、我が国の喫緊の国民的課題です。被害者の方々の早期帰国や問題の解決のため、私たち一人一人が関心を持ち、認識を深めましょう。
うきは市において、人権週間、障害者週間、北朝鮮人権侵害問題啓発週間に併せて、うきは市人権フェスティバルを開催しています。
この機会に、ぜひ人権について考えてみませんか?