令和7年度小規模修繕契約希望者登録の受付について
令和7年度の小規模修繕契約希望者登録(有効期間:令和7年11月1日~令和8年10月31日)の受付は、令和7年10月1日(水曜)から開始いたします。
小規模修繕契約希望者登録制度
「うきは市小規模修繕契約希望者登録」は、うきは市競争入札参加資格審査申請(入札参加資格者登録)をされていない方でも契約の受注・施工を希望する方を登録し、積極的に業者選定の対象とすることにより、市内事業者の受注機会の拡大を図り、市内経済の活性化に寄与することを目的としています。
対象修繕
「小規模修繕」の範囲は、うきは市が発注する市内施設の修繕で、その内容が軽易かつ履行の確保が容易なもので、1件の予定金額が50万円を超えないものです。
登録できる者
登録対象者は、うきは市内に主たる事業所を有し、次のいずれにも該当しない方です。
1 地方自治法施行令(昭和 22 年政令第 16 号)第 167 条の 4 第 1 項各号のいずれかに該当する者(特別の理由がある場合を除く)
2 うきは市建設工事入札参加資格者名簿に登録されている者
3 希望する業種を履行するために必要な資格、免許等を有しないもの
4 希望する業種の実績を有しない者
5 うきは市税を滞納している者
6 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は法人であってその役員が暴力団員である者
7 前各号のほか、公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがある等の理由により、本市の契約の相手方として不適当と認められる者
申請方法
以下の「うきは市小規模修繕契約希望者登録申請をされる方へ」を確認のうえ、所定の書類を提出してください。
なお、申請の際は受付期間と有効期間にご留意ください。
受付期間と有効期間
申請の受付期間は毎年10月1日から10月31日(土日祝日の場合は翌開庁日)まで、有効期間はその年の11月1日から翌年の10月31日までの1年間です。その後は、毎年10月に改めて申請により登録をしていただきます。
受付期間に登録されなかった場合であっても随時受付をしていますが、有効期限は同じ(直近の定期受付の有効期間満了日まで)です。
(例:令和8年3月1日に申請・登録した場合、有効期間は令和8年10月31日まで)
申請書等様式
「うきは市小規模修繕契約希望者登録」をご希望の方は、要綱や申請書などを掲載していますので、ご利用ください。