令和5年10月1日から、消費税の軽減税率制度の実施に伴い、消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)が開始されます。
インボイス制度(適格請求書等保存方式)では、仕入税額控除の要件として、原則、適格請求書発行事業者から交付を受けた適格請求書の保存が必要です。
詳細は国税庁ホームページ(外部リンク)やインボイス制度特設サイト(外部リンク)等をご確認ください。
うきは市(一般会計・特別会計)の適格請求書発行事業者登録番号
適格請求書発行事業者登録番号一覧 会計名 | 適格請求書発行事業者登録番号 |
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うきは市一般会計 | T1000020402257 |
うきは市下水道事業会計 | T9800020005410 |
うきは市立自動車学校特別会計 | T4800020004375 |
消費税のインボイス制度(適格請求書等保存方式)導入後の請求書について
うきは市一般会計において、適格請求書等(インボイス)の発行は不要です。
なお、特別会計(下水道事業会計・自動車学校特別会計)においては、適格請求書等(インボイス)の発行をお願いする場合がございます。
個別の取引に関するお問い合わせは、取引先の各課へお尋ねください。
令和6年7月に押印省略に伴う様式改定を行いました。「発行担当者氏名」及び「連絡先電話番号」の明記等をしていただくことで、押印を省略して提出できます。また、電子メール等による電子ファイル(PDF)での提出も可能です。
ただし、「発行担当者氏名」及び「連絡先電話番号」の明記等がない場合は、押印が必要です。
請求書はこれまでどおり、任意の様式で提出できますが、下記一覧の請求書様式を使用していただいても構いません。
関連リンク
様式集(工事・業務委託契約後使用)