■個人情報保護制度の見直しの概要
個人情報保護法の改正に伴い、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法の全国的な共通ルールが適用されることとなりました。本市においては、これまでうきは市個人情報保護条例(以下「旧条例」といいます。)に基づき個人情報の取扱い等を行っておりましたが、令和5年4月1日からは個人情報保護法に基づく取扱い等を行います。
これに合わせ、個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めるため、うきは市個人情報の保護に関する法律施行条例(以下「現行条例」といいます。)を制定しました。(令和5年3月22日公布、令和5年4月1日施行)
法の改正について、詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
令和3年度改正個人情報保護法について(官民を通じた個人情報保護制度の見直し)
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【参考(1):個人情報保護制度見直しの全体像】
令和2年12月個人情報制度の見直しに関する検討会. “個人情報保護制度の見直しに関する最終報告(概要)”から抜粋
【参考(2):本市の個人情報保護制度見直しの全体像】
うきは市個人情報の保護に関する法律施行条例の主な規定内容
(1)実施機関(第2条)
現行条例の対象とする実施機関は、これまでの旧条例における実施機関から、「議会」を除き、「公営企業管理者の権限を行う市長」「財産区」を加えています。
※議会について
議会は、国会や裁判所と同様に、個人情報保護法における個人情報保護制度の適用対象外とされていることから、現行条例の対象外としました。
※財産区について
財産区は、特別地方公共団体として、個人情報保護法における個人情報保護制度の適用対象となっており、現行条例の実施機関に追加しました。
(2)個人情報保護業務届出について
個人情報保護法では、個人の数が1,000人以上のものを対象として個人情報ファイル簿の作成及び公表が義務付けられています(第75条)。現行条例においても、旧条例と同様に本人の数が1,000人未満の場合にも個人情報業務届出書を作成することとしています。
(3)個人情報の開示請求
ア 不開示情報
個人情報保護法では、開示・不開示情報を定めていますが、情報公開制度との整合性を図る観点から、条例で定めるところにより、開示・不開示情報の例外を定めることができるとされています。
イ 開示決定等期間
個人情報保護法では、開示請求があった日から30日以内に開示決定等を行なわなければならないとされていますが、現行条例において、この期間を短縮して、15日以内に開示決定等を行なうものと規定しました。
なお、個人情報保護法では、正当な理由があるときは、この期間を30日以内に限って延長することができますが、この期間は、現行条例においても同様に取り扱います。
【参考(3):令和5年4月1日以降の開示決定等期間】
<開示請求> | 決定 | 延長 | 特例(大量請求) |
---|
改正法 | 30日 | 30日 | 60日 |
旧条例 | 14日 | 15日 | - |
現行条例 | 15日 | 15日 | 30日 |
<訂正請求・利用停止請求> | 決定 | 延長 |
---|
改正法 | 30日 | 30日 |
旧条例 | 29日 | 15日 |
現行条例 | 30日 | 15日 |
※この開示決定の期間とその延長とは、別に、開示請求に係る保有個人情報が著しく大量である場合には、延長できる期間内までに相当の部分について開示決定等を行ない、残りの部分は相当の期間内に開示決定等を行なうことができる期限の特例(特例延長)も認められています。
ウ 開示請求に係る手数料
個人情報保護法では、開示請求者に条例で定める手数料を納めなければならないとされていますが、現行条例において、旧条例と同様に、開示請求に係る手数料は徴収せず、公文書の写し等の交付を受ける者に対して、当該写し等の作成及び送付に要する費用の負担(実費負担)を求めることを規定しています。
エ 開示決定等に係る審査請求の諮問先
個人情報保護法では、地方公共団体の期間が行なった開示決定等の審査請求については、行政不服審査法(平成26年法律第68号)第81条第1項又は第2項の機関に諮問しなければならないとされており、現行条例においても、旧条例と同様に、「うきは市情報公開・個人情報保護審議会」を諮問先に規定しています。
(4)審議会等としての諮問先
個人情報保護法では、個人情報に関する施策を講じる場合であって個人情報の適正な取扱いのために、専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要な時には審議会に諮問できるとされており、現行条例においては、「うきは市情報公開・個人情報保護審議会」を諮問先に規定しています。
(5)運用状況の公表
個人情報保護法では、個人情報保護委員会が法の施行状況についての報告を求め、同報告の取りまとめを行なったうえで、その概要を公表するとされていますが、現行条例においても旧条例と同様に、本市の運用状況を公表することを規定しています。
(6)その他
個人情報保護法では、要配慮個人情報とは別に、地域の特性その他の事情に応じて、条例要配慮個人情報を定めることができるとされています。本市においても福岡県と同様に、同和地区の所在地に関する記述が含まれる個人情報について、本人に対する不当な差別、偏見その他の不利益が生じないようにその取扱いには特に配慮を要するものとして、条例要配慮個人情報として規定します。
個人情報保護法に基づく保有個人情報の開示等請求について、法第108条に基づき必要な手続きを現行条例に定める場合、うきは市情報公開条例の「第3章 自己情報の本人開示及び訂正(第14条ー第16条)」については、現行条例と重複して規定することは許されません。
そのため、情報公開条例の第14条と第16条を削りました。また、第15条については、「情報の存否を答えることが非公開情報を公開することに繋がる」ケースを想定した規定であることから、一部表現を変えて残しています。「開示請求を公開請求に変更」「公文書を情報に変更」することで、文言を整理しています。
また、指定管理者の指定手続等に関する条例第13条に「旧条例」を引用していることから、現行条例の名称に改めるものです。
うきは市個人情報の保護に関する法律施行条例
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うきは市個人情報の保護に関する法律施行細則(様式含む)
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