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災害に関する介護保険の利用者負担額の減免制度

最終更新日:

災害に関する介護保険の利用者負担額の減免制度

大雨により被害を受けた被保険者の申請に基づき、居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認められる方については申請により減免できる場合があります。


対象者

・大雨による災害により住宅、家財又はその他の財産に損害を受け、損害の程度が床上浸水、一部損壊、半壊、全壊の方。

・住宅又は家財については、被保険者本人又はその属する世帯の生計を主に維持する者が所有するものとし、住宅は、被保険者及びその属する世帯の生計を主に維持する者が常時、起居する家屋に限ります。


対象利用料

・居宅サービス費、介護予防サービス費、地域密着型サービス費、地域密着型介護予防サービス費、施設サービス費、(介護予防)福祉用具購入費、(介護予防)住宅改修費の利用者負担額。


対象期間

・申請日の属する月から6月以内です。やむを得ない事情がある場合は、6ヶ月を限度として延長することが出来ます。


必要書類

・罹災証明書

・固定資産評価証明書

・保険金等が支給される場合にはその金額がわかる書類の写し

・その他必要とする資料等(被害のわかる写真 等)


その他

・介護保険料の減免については「災害に関する介護保険料の減免」をご覧ください。



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