介護保険の利用者負担額の減免制度
被保険者の申請に基づき、居宅サービス等に必要な費用を負担することが困難であると認められる方については利用者負担額を減免できる場合があります。
対象者
・災害により住宅に損害を受け、損害の程度が一部損壊、準半壊、半壊、中規模半壊、大規模半壊、全壊の方。
・災害により家財その他の財産が3割以上の損害を受けた方。
・被保険者等の属する世帯の生計維持者の見込総所得金額が前年の総所得金額の50%以上減少する方。
※住宅又は家財については、被保険者本人又はその属する世帯の生計を主に維持する者が所有するものとし、住宅は、被保険者及びその属する世帯の生計を主に維持する者が常時、起居する家屋に限ります。
対象利用料
・居宅サービス費、介護予防サービス費、地域密着型サービス費、地域密着型介護予防サービス費、施設サービス費、(介護予防)住宅改修費の利用者負担額。
対象期間
・申請日の属する月から6月以内です。やむを得ない事情がある場合は、6ヶ月を限度として延長することが出来ます。
必要書類
・災害の場合、罹災証明書
・所得減少の場合、世帯の生計維持者の前年度の所得証明書
※上記以外に申請書等の提出が必要です。
その他
・介護保険料の減免については「災害に関する介護保険料の減免」をご覧ください。