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災害に関する介護保険料の減免制度

最終更新日:

介護保険料の減免制度について

災害等の理由により、保険料の支払いが困難になった場合には、一定の基準に該当した場合に限り、保険料を減免できる場合があります。

 

対象者

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者が、震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住宅、家財又はその他の財産について著しい損害を受けたこと。

第1号被保険者又はその属する世帯の生計を主として維持する者の所有に係る財産について生じた損害の金額(保険金又は損害賠償金によって補填された金額を控除した額。ただし、被災者生活再建支援法(平成10年法律第66号)第3条に規定する被災者生活再建支援金の受給額を除く。)が、その財産の価額の100分の20以上である者。


 

必要書類

・罹災証明書

・固定資産評価証明書

・保険金等が支給される場合にはその金額がわかる書類の写し

・その他必要とする資料等(被害のわかる写真 等)

 

備考

・福岡県介護保険広域連合が減免を決定するまで1か月程度かかる場合があります。


その他

・介護保険利用者負担額の減免については「災害に関する介護保険利用者負担額の減免」をご覧ください。


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