障がい者である職員の任免状況の公表について
障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第40条第2項の規定に基づき、厚生労働省福岡労働局に通報した障がい者である職員の任免状況について、次の通り公表します。
(障がいの種類や程度の区分ごとの人数等は、特定の職員が障がい者であること等を推認される恐れがあるため非公表とします。)
令和6年6月1日現在の障害者任免状況 | 実雇用率 | 法定雇用率 | 不足数(法定雇用率達成のため、採用が必要となる障がい者数)※1 |
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市長部局 | 2.75% | 2.8% | 0.0人 |
教育委員会 | 1.83% | 2.8% | 1.0人 |
※1 法定雇用障害者数の算定の基礎となる職員数に法定雇用率を乗じて得た数(1未満の端数切捨て)から障がい者数を減じて得た数。実雇用率が法定雇用率を下回っている場合でも、不足数が0.0となることがありますが、この場合も法定雇用率達成となります。