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令和6年度の国民健康保険税が変わります

最終更新日:

令和6年度国民健康保険税の最高限度額及び軽減判定所得の変更について

国民健康保険税率の「医療給付費分」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」に変更はありません


令和6年度

医療給付費分
 所得割 10%
 均等割 27,000円
 平等割  24,000円

後期高齢者支援金分
 所得割 2.7%
 均等割 8,000円
 平等割 6,000円

介護納付金分
 所得割 2.3%
 均等割 12,000円



国民健康保険税の最高限度額が変わります


最高限度額
  令和5年度 令和6年度
 医療給付費分 65万円 65万円
 後期高齢者支援金分 22万円 24万円
 介護納付金分(40~64歳) 17万円 17万円
 合 計 金 額 104万円 106万円


◆改正の理由

地方税法の改正に伴い、保険税負担の公平性の確保を図る目的で後期高齢者支援分の限度額が変更となりました。



均等割・平等割にかかる軽減判定所得が見直され、現行より軽減される対象者が拡大します

令和5年度

【現行】 軽減判定所得
 7割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数)-1)以下の世帯
 5割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+(29万円×(被保険者数※1))+10万円×(給与所得者等※2の数)-1)以下の世帯
 2割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+53.5万円×(被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2の数)-1)以下の世帯


令和6年度

【改正後】 軽減判定所得
 7割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+10万円×(給与所得者等※2の数)-1)以下の世帯
 5割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+(29.5万円×(被保険者数※1))+10万円×(給与所得者等※2の数)-1)以下の世帯
 2割軽減基準額 基礎控除額(43万円)+54.5万円×(被保険者数※1)+10万円×(給与所得者等※2の数)-1)以下の世帯


※変更になるのは5割軽減と2割軽減の軽減基準額です。

※1被保険者数には、同じ世帯の中で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した者を含みます。

※2給与所得者等とは、一定の給与所得者(給与収入55万円超)と公的年金所得者(年金収入60万円超(60歳未満))又は(125万円超(65歳以上))の方をいう。


◆改正の理由

地方税法の改正に伴い、中低所得層の保険税負担の軽減を図る目的で軽減判定所得が変更となりました。

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