1 事業の目的
空き店舗等の利用促進及びまちの賑わいを創出し、地域経済の発展に資するため、市内の空き店舗等を活用して事業活動を実施するものに対し補助金を交付します。
2 事業の概要
【補助対象事業】
補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準として設定された日本標準産業分類に定める産業分類(大分類)のうちI卸売業・小売業、M宿泊業・飲食サービス業、N生活関連サービス業・娯楽業、O教育・学習支援事業、P医療・福祉及び市の商業環境向上に資すると認められる事業とする。
【補助対象者】
補助金の交付を受けることができる者は、次に掲げる要件を全て満たす個人又は法人とする。
(1) 開業に際して法律に基づく資格が必要な場合、当該資格を有し、又は開業までに有する見込みがあること。
(2) 出店しようとする空き店舗等において1年以上継続して営業することが見込まれ、原則週2日以上かつ午前11時から午後9時までの間に3時間以上営業すること。ただし、市長が特に適当と認める場合は、この限りではない。
(3) うきは市商工会の会員(事業開始にあたり、入会する者を含む。)であること。
(4) うきは市商工会の経営指導を受け事業計画を作成すること。
(5) 税金を滞納していないこと。
(6) 市内で営業している店舗等から空き店舗等へ移転したことにより、移転前の店舗等を空き店舗等としていないこと。
(7) 空き店舗等を改装する場合は、店舗改装工事に着手する前に申請を行い、かつ、当該年度の2月末までに改装工事が完了し、補助対象事業を開始する見込みがあること。
(8) 空き店舗等を改装しない場合は、補助対象事業の開始前に申請を行い、かつ、当該年度の2月末までに補助対象事業を開始する見込みがあること。
(9) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団若しくは同条第6号に規定する暴力団員又は警察当局から排除要請のある者でないこと。
【補助対象経費】
補助対象となる経費は下記別表のとおりとする。ただし、消費税及び地方消費税に相当する額は除く。
また、国、県その他の団体からの補助事業において補助金が交付される場合は、当該補助金額を除いた額を補助対象経費とする。
別表 | 補助対象経費 |
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店舗改修費 | (1)店舗部分と住居部分の分離に関する工事 (2)既存設置物の処分費 (3)店舗改装費(内装工事、外装工事、給排水衛生設備工事、空調設備工事、サイン工事及び電気照明等の設置工事に要する経費) (4)設計費
【対象とならない経費】 (1)店舗部分と住居部分の分離と関連がない住居部分のみの工事 (2)土地建物の購入費用 |
備品費 | (1)事業実施のために必要であり、店舗内据置きと判断できるもの。ただし、1件3万円(税抜)未満については、消耗品とみなし、補助の対象外とする。 (2)使用目的が限定でき、容易に持ち運びができないもの
【対象とならない経費】 (1)リース・レンタルで調達したもの (2)パソコン・カメラ等容易に持ち運びができ、他の目的に使用できるもの |
【補助金の額】
補助対象経費の1/2とし、100万円を上限とする。
※1,000円未満の端数が生じるときは、これを切り捨てる。
3 応募方法
補助金の交付を受けようとする方は、うきは市空き店舗活用支援事業補助金交付申請書(様式第1号)に添付書類を添えて提出してください。
◆各種様式等
4 募集期間
(第1回公募)令和7年4月22日~5月30日
(第2回公募)令和7年6月2日~6月30日
※第1回公募で予算上限に達した場合、それ以降の公募はありません。
5 交付決定
審査により交付を決定します。
6 事業実施期間等
事業実施期間:交付決定日から実施期限(令和8年2月27日(金曜日))まで
補助事業実績報告書提出期限:令和8年2月27日(金曜日)
※提出が遅れると補助金の支払いが出来なくなりますのでご注意ください。
7 申込・問い合わせ先
うきはブランド推進課 商工振興係
住所 うきは市浮羽町朝田582-1 U-BiC(うきは市民センター別館)
TEL 0943-76-9095