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障害児福祉手当

最終更新日:

障害児福祉手当

  障害児福祉手当は、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護 を必要とする方に支給される手当です。


対象者

  精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方


  〔手当の受給(申請)ができない方〕

   (1)障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方

   (2)児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方

   (3)本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方

     


手当額(月額)

   月額15,220円 (令和5年)

   なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。

支給時期

   原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。


支給手続き

   福祉事務所福祉係 電話0943-75-4961

   うきは市役所西別館



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