障害児福祉手当
障害児福祉手当は、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護 を必要とする方に支給される手当です。
対象者
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳未満の方
〔手当の受給(申請)ができない方〕
(1)障害を支給事由とする公的年金を受けることができる方
(2)児童福祉法で定める障害児入所施設などに入所されている方
(3)本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
手当額(月額)
月額15,220円 (令和5年)
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
支給時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給手続き
福祉事務所福祉係 電話0943-75-4961
うきは市役所西別館