特別障害者手当
特別障害者手当とは、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護 を必要とする方に支給される手当です。
対象者
精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方
〔手当の受給(申請)ができない方〕
(1) 20歳未満の方
(2)病院又は診療所の継続して3か月を超えて入院されている方
(3)施設等に入所されている方
(4)本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方
手当額(月額)
月額28,840円 (令和6年度)
月額29,590円 (令和7年度)
なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。
支給時期
原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。
支給手続き
福祉事務所福祉係 電話0943-75-4961
うきは市役所西別館