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特別障害者手当

最終更新日:

特別障害者手当

  特別障害者手当とは、著しい重度の障害のため、日常生活において常時特別の介護 を必要とする方に支給される手当です。


対象者

  精神又は身体に著しく重度の障害を有するため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある在宅の20歳以上の方


  〔手当の受給(申請)ができない方〕


     (1)  20歳未満の方

           (2)病院又は診療所の継続して3か月を超えて入院されている方 

           (3)施設等に入所されている方

     (4)本人、配偶者又は扶養義務者の前年の所得が一定額を超えている方


手当額(月額)

   月額27,980円 (令和5年)

   なお、手当額は、物価スライドにより改定される場合があります。

支給時期

   原則として毎年2月、5月、8月、11月に、それぞれの前月分までが支給されます。


支給手続き

   福祉事務所福祉係 電話0943-75-4961

   うきは市役所西別館



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