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★一部増額★空き家リフォーム事業費補助金について

最終更新日:

 

うきは市内の中古住宅を買う人にお得な制度です。

空き家の有効活用を図るため、空き家のリフォームを行う方に対し、予算の範囲内で補助金を交付します。


※令和8年4月1日より一部の補助限度額を増額しました。

補助対象住宅 (1)、(2)の条件の両方を満たす住宅が対象となります

(1) 市内にあり、現在住居として利用されていない中古の戸建て住宅であること

(ただし、賃貸目的で建設されたものは除く)

(2)売買契約が成立して2年以内であること

申請ができる人 (1)~(4)の条件をすべて満たす方が対象となります

(1)    補助対象住宅を購入する人、購入した人(補助金申請時に売買契約書が必須となります。

     ※ただし過去にこの補助金を受給した空き家は対象外です。

(2)    買う人がリフォーム後半年以内に家に転居・転入すること

(3)    リフォーム工事完了日から起算して10年間、家の適正管理・有効活用につとめること

(4)    申請者とその世帯員に市税等の滞納がないこと

補助対象事業

うきは市内に本店・支店等のある建築工事関連業者が実施するリフォーム

住宅の台所、浴室、トイレ、洗面所、内装、外壁等、屋根等のリフォーム

 ※外構、車庫、倉庫、ガーデニング等のリフォームは補助対象外です。

  ※交付申請年度の2月末日までにリフォーム完了・完了報告書の提出が必要です。

補助金の額

補助金対象リフォーム経費の5割(上限50万円・100万円・200万円のいずれか)

 申請者 地区 限度額
 移住者 姫治地区150万円→→200万円 
 移住者 姫治地区以外50万円 →→100万円
 移住者以外 姫治地区100万円 
 移住者以外 姫治地区以外50万円 


移住者とは・・・転入日の前日から3年間以上、市外住民であった者

※すでに転入済みの方も転入日から1年間は申請できます

 

※移住者として申請する場合は、3社分の見積書が必要です

 ※ほかの補助制度と併用して申請する場合は、経費から補助額を控除して計算します。

  

補助金申請の方法 

 ★リフォーム工事の契約前に申請書、見積書、ほか添付書類を窓口に提出してください。

      ※受付は先着順になります

 ※交付決定が出されたのち、工事業者との請負契約が必須となります。

    交付決定までは契約はお控えください。

 ☆空き家であることの証明書(空き家であったことを確認する書類です。)  

 ☆申請者が家の所有者でない場合は次の書類も添付してください。

★リフォーム工事計画を変更する時は 変更申請書に変更内容が分かる書類を添付して窓口に提出してください。    


★リフォーム工事計画を中止する時は取下届けを窓口に提出してください。  

 様式第6号 取下届け(ワード:31キロバイト) 別ウインドウで開きます


★リフォーム工事・支払が完了したら 2月末日までに完了報告書・添付書類を窓口に提出してください。

※請求書様式

  • 申請窓口・問い合わせ先

    うきは市役所

  • うきは市吉井町新治316番地

  • 建設課 移住・空き家対策係

  • TEL:0943-75-4987

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