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土地・家屋の相続登記

最終更新日:

土地や家屋などの固定資産を所有する方が亡くなられた場合は、法務局で相続登記(所有者を変更するための手続き)が必要です。

◆相続登記をしないで放っておくと、思わぬ不利益をうけることがあります。

〇相続した土地や家屋を売りたいと思ったときに、権利関係が明確でないとすぐに売却ができないことがあります。

〇相続が重なると、相続関係が複雑になり、誰が相続人となるのか、調査だけで時間や費用がかかってしまいます。


また、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。

詳しくは、法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。


問い合わせ先

福岡法務局久留米支局 TEL0942-39-2121


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