土地や家屋などの固定資産を所有する方が亡くなられた場合は、法務局で相続登記(所有者を変更するための手続き)が必要です。
◆相続登記をしないで放っておくと、思わぬ不利益をうけることがあります。
〇相続した土地や家屋を売りたいと思ったときに、権利関係が明確でないとすぐに売却ができないことがあります。
〇相続が重なると、相続関係が複雑になり、誰が相続人となるのか、調査だけで時間や費用がかかってしまいます。
また、令和6年4月から相続登記の申請が義務化されます。
詳しくは、法務省のホームページ(外部リンク)をご覧ください。
問い合わせ先
福岡法務局久留米支局 TEL0942-39-2121