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相続に伴う戸籍謄本の取り方

最終更新日:

 人が亡くなると、銀行の預金や不動産の相続登記など、財産の相続手続きが必要となります。

一般的には、相続人の確定のため、金融機関等への提出(提示)書類として「亡くなった方の出生から死亡までの戸籍謄本」が必要となります。

※お手続きの内容により、必要な戸籍証明書は異なることがありますので、詳細につきましてはそれぞれの提出先(金融機関、年金事務所など)にお問合せください。

戸籍を請求することができる方

  • 戸籍に記載されている本人、又はその配偶者(夫又は妻)、その直系尊属(父母、祖父母等)若しくは直系卑属(子、孫等)
  • 自己の権利の行使または義務の履行のために必要な方
 (例えば、亡くなった兄に妻も子も父母もいないため相続人となった弟が、亡兄の戸籍謄本を請求する場合や債権回収の場合)

 ※うきは市にある戸籍で、証明が必要な方と請求者の関係(続柄)が確認できない場合は、関係がわかる戸籍が必要です。

出生から死亡までの戸籍謄本の取り方

出生から死亡までの戸籍を取得するには、新しい戸籍(死亡時)から古い戸籍(出生時)にさかのぼっていく方法が一般的です。
一番最初に戸籍に記載されるのが「出生」のときです。その後、法改正があった場合、転籍届により他の市区町村へ本籍を移した場合などに新たに戸籍が編製されます。また、婚姻すると、父母と一緒だった戸籍からは除籍となって、自分と配偶者の戸籍が新しく編製されます。

このように、出生から現在までの戸籍は複数あることが一般的です。
戸籍謄本の取り方の一般的な例については「戸籍・住民票の請求」のページ別ウィンドウで開きますをご参照ください。

1.現在(亡くなった時)の本籍地へ請求する

現在(亡くなった時)の本籍地へ「死亡」の記載のある戸籍謄本を請求してください。

※死亡届を出してから戸籍に記載されるまでには日数がかかります。窓口または郵送でのご請求の際に「出生から死亡までの戸籍謄本が必要」の旨をお申し出ください。

※本籍地・筆頭者があいまいな場合は、戸籍の請求の前に亡くなった時の住所地で「本籍地記載の住民票」をご請求いただき、本籍地をご確認ください。

出生から死亡までずっと同じ本籍地(市区町村)に戸籍があった方は一か所で全ての戸籍を取得できます。他の市区町村から本籍を移している方は以下の事項をご確認ください。

2.従前(ひとつ前)の本籍地へ請求する

窓口または郵送で、1で確認したひとつ前の本籍地へ戸籍謄本の請求をします。戸籍謄本が複数になる場合がありますので、「出生から死亡まで(出生から転籍、結婚、離婚するまで)の戸籍謄本が必要」な旨をお申し出ください。

複数の本籍地に戸籍がある方は、生まれたときの戸籍にさかのぼるまで、各市区町村で請求をしてください。

戸籍の読み方がよくわからない場合は、戸籍のコピーを添付し、「この戸籍の前のものが必要」等の指示のみで結構です。

他の市区町村から転籍している場合の確認方法
横書きの戸籍の場合

本籍、筆頭者の下にある「戸籍事項」欄に「転籍」と記載がある場合、ひとつ前の戸籍は【従前本籍】に記載されているところとなります。
※同一市区町村内で転籍している場合は、新しく戸籍は編製されず、「戸籍事項」欄に転籍事項が記載されるだけとなります。

縦書きの戸籍の場合

本籍、氏名(筆頭者)の次の欄を確認(例)「平成○○年○月○日東京都千代田区千代田123番地より転籍…」
この場合、ひとつ前の戸籍は東京都千代田区にあります。

婚姻、離婚等で本籍が変わっている場合の確認方法
横書きの戸籍の場合
本籍、氏名(筆頭者)の下にある「戸籍事項」欄に「戸籍編製」と記載がある場合、戸籍が必要な人の「身分事項」欄にある「婚姻」や「離婚」事項などに記載されている【従前戸籍】がひとつ前の戸籍の本籍、筆頭者となります。
縦書きの戸籍の場合
本籍、筆頭者の次の欄に「昭和○○年○月○日編製」とある場合、戸籍が必要な人の名前の上の欄を確認

(例)「昭和○○年○月○日○○○○(配偶者氏名)と婚姻届出東京都千代田区千代田123番地□□□□(筆頭者氏名:父または母)戸籍から入籍」
この場合、ひとつ前の戸籍は東京都千代田区の父母の戸籍となります。

よくある質問

Q1.相続の手続きで、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍謄本が必要です。手数料はいくらかかりますか。

A1.請求していただいてから戸籍をお調べしますので、その方により戸籍が全部で何通になるかは事前に分かりません。あらかじめ複数分の手数料をご準備くださるようお願いいたします。(戸籍謄本は1通450円、除籍謄本(全員が除籍となった戸籍)、改製原戸籍謄本、はそれぞれ1通750円となります)

Q2.兄が亡くなり、妹の私が相続人となったため、兄の戸籍謄本が必要になりました。どのように請求すればよいですか。

A2.亡くなったご兄弟に直系卑属(子、孫)がいなく、配偶者も父母も亡くなっている場合など、請求者が相続人として手続き等を行うために戸籍謄本が必要な場合は、次の事項を戸籍証明書の交付申請書に記載していただく必要があります。

  1. ご自分が相続人になった経緯(誰が亡くなり、どういう親族関係である自分が相続人になったこと)
  2. 戸籍の記載内容を必要とする理由(何の手続きをするにあたって、誰のどういう証明書を必要としているのかということ)
  3. 提出先(○○法務局△△支局、○○銀行△△支店など)

亡くなった事実や親族関係がわかる戸籍謄本などをお持ちください。

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業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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