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生活保護制度について

最終更新日:

目次

生活保護について

生活保護利用までの流れ

生活保護の利用について

お問い合わせ・相談先


 

生活保護について

〇生活保護とは

年金や給与などの収入が世帯ごとに決められる「最低生活費」を下回るかた(世帯)で、自分の資産や能力、さまざまな制度を活用しても生活を維持することができないかた(世帯)に対して、国が「健康で文化的な最低限度の生活」を保障する日本国憲法第25条や生活保護法で定められた制度です。

〇生活保護の目的

生活保護は、資産や能力を活用しても生活に困るすべてのかたに対し、困窮状態に応じて必要な保護を行い、その生活が保障されるとともに、自立した生活が送れるよう支援することを目的とします。

※自立とは

「3つの自立」に向け、それぞれの利用者に合った自立支援を行います。

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生活保護の利用までの流れ

さまざまな理由で、生活が成り立たなくなってしまうことがあります。そんな時には、福祉事務所に一度ご相談ください。生活保護の理由だけでなく、そのかたがたの問題解消のため、ご協力いたします。なお、生活保護の利用の際には、次の手続きが必要になります。


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それでは、上記の流れに沿って説明していきます。

(1)相談(生活にお困りになったら・・・)

生活に困っている、生活保護を利用したいと思ったら、福祉事務所に相談しましょう。相談時には、生活状況や資産状況、ご親族との交流状況などを確認させていただきます。プライベートな部分もあるため、お話は可能な範囲で構いませんので、お気軽にご相談ください。

相談の中で、生活保護の制度について詳しく説明を聞き、生活保護の利用が必要な場合には申請をしてください。また、来所だけでなく、電話での相談もできます。

(2)申請(意思があればどなたでも)

生活保護の利用には、本人の意思で申請することが必要です。生活保護の申請は、福祉事務所へ申請書類を提出します。福祉事務所にも申請書類がありますので、お受け取りいただき、記入してください。また、申請に伴い、調査に必要な書類や資産状況を確認できる資産なども求めることがあります。

なお、何らかの事情で本人が申請できないときは、親族などが代理で申請することもできます。

※明らかに窮迫した状況にあるときは、本人からの申請がなくとも、福祉事務所が職権(職員の判断)で生活保護の利用を開始する場合もあります。

(3)調査(調査内容と制度について)

ここでは、生活保護の決定に関わるものについて説明していきます。

●生活保護と資産の関係

生活保護の申請をされますと、銀行や生命保険会社などに資産調査を行います。預貯金、生命保険、土地家屋、自動車、高価な貴金属など売却や活用が可能な資産がある場合には、その資産を売却して最低生活費に充てていただくこともあります。


●能力の活用

働ける能力があるかたは、その能力に応じて働く必要があります。ただし、病気や障害、その他の理由で働けないかたは、その問題解決を優先とします。

なお、求職活動をするにあたり、就労支援や職業訓練等の支援も行っています。


●他の制度の活用

生活保護以外にも年金、各種手当、医療助成、社会保障制度など、生活を支えるためのさまざまな公的な制度があります。活用が可能な制度がある場合には、それらを優先して活用していただきます。


●扶養義務について

親、子ども、兄弟姉妹などの民法上の扶養義務のあるかたから援助を受けることができる場合は受けてください。

なお、親族の扶養は、可能な範囲の援助を行うものであり、援助可能な親族がいることによって、生活保護の利用ができないということにはなりません。

また、DV(家庭内暴力)や虐待など特別な事情がある場合には、親族への照会を見合わせることもあるため、事前にご相談ください。


●生活保護のしくみ

さまざまな調査をしたあと、生活保護の利用ができるかどうかの審査を行います。

審査にあたっては、生活費や住居費、医療費などで算定される最低生活費(世帯単位)と世帯の収入(給料、各種手当、養育費なども含みます。)を比較して判定します。下図のように、最低生活費に対し、世帯の収入が不足する場合は生活保護を利用し、不足部分を補います。自分で得ることができる収入が最低生活費を超える場合には、生活保護の利用はできません。

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※1 保護費は、世帯員の年齢や人数、その他世帯の収入額、家賃額などで決定されますので、常に一定のものではありません。

※2 世帯の収入の認定方法(控除の取扱等)については、後述します。


●結果通知

以上のような調査が行われ、申請した日から原則として14日以内(特別な事情で調査に時間を要する場合には最長で30日以内)に生活保護の利用ができるかどうかの結果を通知します。

保護費の支給方法

  1. 毎月(定時)の保護費
    保護費は、原則として毎月1日(1日が土日、祝日に当たる場合は、その直前の平日)に指定の金融機関へ振り込みを行います。ただし、保護開始時や必要に応じて、窓口払いで支給する場合もあります。
  2. 臨時(随時)の保護費
    アパートの契約更新料や通学定期代など、臨時で必要となる一時的な保護費については、翌月分の保護費に合わせて支給するか、臨時的に支給することもできます。


●生活保護を利用するかたの権利

生活保護を利用するかたには、次のような権利が保障されます。

1.条件を満たせば、すべてのかたが平等に生活保護を利用できます。

2.正当な理由なく、保護費の減少や生活保護を利用できなくなるようなことはありません。

3.受け取る保護費や保護の物品に対して、税金がかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。

※生活保護の変更、停止、廃止などは文書でお知らせしますが、決定の内容に不服があるときは、その決定を知った日の翌日から起算して、3か月以内に県知事に対して、審査請求することができます。


●生活保護を利用するかたの義務

生活保護を利用するかたは、生活の維持や自立した生活が送れるようになるため、次のような義務があります。

1.生活向上に向けた努力をする

働けるかたはその能力に応じて、働いて収入を得ることができるよう努めてください。日頃から健康の保持・増進に努め、病気やけがで働けないかたは、病院を受診し治療に専念してください。


2.保護費を支給目的のために使う

住宅の家賃、給食費や教材費などの学納金は、それぞれの使途のために支給しているものですので、滞納などがないようにしてください。家賃や学校給食費などを滞納される場合は、代理納付として福祉事務所が債権者に直接振込を行うことがあります。むだな支出をさけて、生活の維持向上に努めてください。


3.生活保護法に基づく指示・指導を守る

福祉事務所から、上記の義務や正しく生活保護を利用するために必要な指示や指導を受けたときには、これを守らなければなりません。


●保護費の返還

さしせまった事情のため資力があるにもかかわらず保護を受けた場合、またはいろいろな事情により保護費に払い過ぎが生じた場合には、すでに支給された保護費を返していただかなければならないことがあります。

  (例) →保有を認められない資産を売却したとき。

      →生命保険の保険金(満期・特約)や解約返戻金を受け取ったとき。

      →各種の年金・手当をさかのぼって受け取ったとき。


 

生活保護の利用について

(4)利用の開始(生活保護が始まったら・・・)

生活保護の利用が決定したかたには、担当するケースワーカーが自立に向けた支援を行っていきます。

●生活保護の種類

生活保護を利用するかたは、生活上の必要に応じて、次に掲げる扶助を受けられます。

(1)生活扶助

 衣食、光熱水費など日常生活に必要な費用を個人の年齢、また世帯の人数などで算定します。

(2)住宅扶助

 家賃、地代、住宅の補修などの費用を定められた限度額内で支給します。

 なお、公営住宅の家賃については、必要に応じて市が直接納付します。

(3)教育扶助

 子どもが義務教育を受けるための学用品、給食費など最低限必要な経費を支給します。

(4)医療扶助

 医療費は現物支給となるため、保険適用内であれば、自己負担が発生しません。

 また、治療材料や施術なども要件にあてはまれば、支給できるものもあります。

(5)介護扶助

 介護認定を受けているかたが介護サービスを受ける際の1割の自己負担分も、現物支給*となるため、自己負担が発生しません。なお、介護サービス(住宅改修、福祉用具購入を含む)の利用希望がある場合には、福祉事務所へ相談してください。

(6)出産扶助

 出産にかかる費用について、限度額内で支給します。

(7)生業扶助

 高等学校の費用や就職するために必要となる技能、資格習得にかかる費用を支給します。また、大学や専門学校への進学費用に対しても、さまざまな制度があるので、相談してください。

(8)葬祭扶助

 世帯員が亡くなった際に必要な葬祭費用などについて、限度額内で支給します。

その他、国民年金保険料、国民健康保険料、市県民税、NHK放送受信料などの減免を受けることができます。

*現物給付とは、医療行為や介護サービスでかかる費用を福祉事務所が直接医療機関、介護機関に納めることを指します。

●医療機関にかかるとき

福祉事務所で「要否意見書」をもらって病院へ行ってください。なお、急病、休日、夜間などに病院にかかる場合は、受診後できるだけ早く福祉事務所に連絡のうえ、「要否意見書」を病院へ提出してください。

(1)本人支払額がある場合は、その金額を医療機関に支払ってください。

(2)勤め先の健康保険証がある場合はこれまでどおり使用していただきます。


●届出が必要なもの

 生活状況に変化があったときは、保護費を調整する必要があるため、必ず報告をしてください。


世帯状況に変化があったとき(例)

・住所が変わるとき(転居などについては必ず事前に相談をしてください)

・家族に変化があったとき

(出生・死亡・転入転出・入退学・休学・卒業・入退院・入退所・事故・結婚など)

・就職や離職をしたとき

・入院する、したとき

・健康保険の資格を取得や喪失したとき

・帰省などで家を長期間留守にするとき

・生命保険などの加入、解約、名義変更をしたとき

・家賃、地代が変更されるとき

・その他生活状況に大きな変化があったとき


収入に変化があったとき(例)

・毎月の給与を受け取ったとき、また、賞与収入があったとき

・年金などの公的手当があったとき

・生命保険の入院給付金や解約返戻金があったとき

・交通事故の慰謝料、補償金などがあったとき

・債務整理(個人の借金を整理すること)による過払金があったとき

・不動産など資産の売却益があったとき

・相続、養育費、仕送りなどの収入があったとき

※上記の例は一部であり、あらゆる収入の申告が必要です。


収入申告を適正に行えば、次のような控除や、収入として認定しない取り扱いができることがあります。

※控除→収入から除かれる(差し引かれる)ことです。控除された分は手元に残ることになります。

就労収入に対する控除
 (1)基礎控除
 就労収入がある場合、給与総額に応じて、一定の金額が控除されます。
 (2)未成年者控除 未成年者が就労した場合、基礎控除のほかに一定の金額が控除されます。
 (3)その他の必要経費社会保険料、所得税、通勤交通費などの必要経費が控除されます。 



 

お問い合わせ・相談先

○地区担当員(ケースワーカー)

地区担当員(ケースワーカー)とは、生活保護を利用するかたの困っていることへの解決や自立を目指す上でどうしていけばよいのかを一緒に考え、手助けをする者です。また、地区担当員は生活状況の確認や、相談に応じるために定期的にお住まいを訪問します。

何か生活上の問題があれば、遠慮なくご相談ください。個人の秘密は固く守りますのでご安心ください。


○民生委員

各地域には生活に困っているかたの見守りや相談に乗ってくれる民生委員がいます。

福祉事務所と協力関係にありますので、お近くの民生委員にもぜひご相談ください。


うきは市福祉事務所 保護係

電話番号 0943-75-4962

FAX番号 0943-75-4963









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