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【新型コロナワクチン】12歳以上の接種について

最終更新日:

令和6年度について

令和6年度の新型コロナウイルスワクチン予防接種は、対象者が、65歳以上の方と、60歳以上65歳未満で心臓・腎臓・呼吸器・免疫いずれかの機能に日常生活活動が制限される程度の障害を有する方に変更となります。

また、一部自己負担が発生し、接種の時期は秋冬頃の予定です。

令和5年度中に接種をご希望の方は下記に沿ってお早めにご予約ください。

新型コロナワクチン接種について

 新型コロナワクチンは、令和6年3月31日まで自己負担なしで接種できます。

  なお、初回接種(1,2回目)を受けていない方は、こちらの記載をお読みください。


令和5年 秋開始接種 (接種期間:9月20日~令和6年3月31日)

対象者

  初回接種を完了したすべての方

接種回数

 「令和5年秋開始接種」の期間中に一人1回 (前回の接種から3か月以上経過後)

使用するワクチン

  オミクロン株(XBB.1.5)対応1価ワクチン


接種券

  9月中に対象者に順次送付しています。

接種の予約について

予約は、うきは市コールセンター(TEL:0943-73-7568)か  うきは市新型コロナワクチン予約サイト別ウィンドウで開きますでお取りください。


 

初回接種(1,2回目)を受けていない方

  初回接種を希望する方は、お手数ですがワクチン接種対策室までご連絡ください。

接種券の発行を希望する方

Webで発行申請別ウィンドウで開きます(外部リンク)か ワクチン接種対策室までご連絡ください。

うきは市へ転入された方

 接種を希望する方は、接種券を発行しますので「Webで発行申請別ウィンドウで開きます(外部リンク)」より発行申請をしてください。

国外からうきは市へ転入された方

 国外での接種記録は確認することができません。

 接種を希望する方は、国外での接種記録をご準備のうえ、お手数ですがワクチン接種対策室までご連絡ください。

予防接種健康被害救済制度について

健康被害救済制度とは

予防接種の副反応による健康被害は、極めてまれですが、無くすことはできないため、接種に係る過失の有無にかかわらず、予防接種と健康被害との因果関係が認定された方を救済するものです。

予防接種法に基づく予防接種を受けた方に健康被害が生じた場合、その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村により給付が行われます。

厚生労働大臣の認定にあたっては、第三者により構成される疾病・障害認定審査会により、因果関係に係る審査が行われます。

申請窓口は、ワクチン接種を受けた時の住民票所在市町村となります。

予防接種健康被害救済制度について(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

認定状況(厚生労働省ホームページ)別ウィンドウで開きます(外部リンク)

うきは市における新型コロナウイルスワクチンの健康被害救済制度の申請状況は下記のとおりです。

申請状況
 申請件数   7件 
   うち進達済件数      7件
     進達予定件数    0件
進捗状況
 進達済件数     7件
   うち認定された件数             3件 
  うち否認された件数     2件 
   うち結果待ちの件数     2件


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うきは市
法人番号:1000020402257

〒839-1393  福岡県うきは市吉井町新治316  
電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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