【国における検討状況】キャッチアップ接種の実施期間の延長について(令和7年1月31日更新)
キャッチアップ接種の実施期間については、令和7年3月31日で終了する予定となっていますが、今夏以降の大幅な需要増により、子宮頸がん予防ワクチンの接種を希望しても受けられなかった方がいらっしゃる状況等を踏まえ、令和7年3月末までに接種を開始すれば、令和8年3月31日まで引き続き自己負担なしで全3回の接種を完了できるようになります。
令和7年3月31日までの接種開始をご検討ください。
対象者
平成9年4月2日~平成21年4月1日生まれの女性で、令和7年3月31日までに少なくとも1回接種した方
実施期間
令和7年4月1日から令和8年3月31日
※令和7年3月31日までに少なくとも1回接種していることが条件です。
ヒトパピローマウイルスとは
ヒトパピローマウイルス(HPV)は、性的接触のある女性であれば50%以上が生涯で一度は感染するとされている一般的なウイルスです。子宮頸がんを始め、肛門がん、膣がんなどのがんや尖圭コンジローマ等多くの病気の発生に関わっています。特に、近年若い女性の子宮頸がん罹患が増えています。
【ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種の積極的勧奨の再開について】
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチン接種については、平成25年4月1日から予防接種法による定期予防接種として実施していましたが、ワクチンとの因果関係が否定できない持続的な痛みなどの副反応が、接種後、特異的に見られたことから、平成25年6月14日に開催された専門家の会議において、同副反応の発生頻度等が明らかとなり、適切な情報提供ができるまでの間、積極的な接種勧奨を一時的に差し控えるべきとされました。
その後、厚生労働省において積極的勧奨の再開についての検討や調査が行われ、HPVワクチンの安全性について特段の懸念が認められないこと、接種による有効性が副反応のリスクを上回ることが認められたため、令和3年11月26日付の通知により、令和4年4月からの積極的勧奨の再開が決定しました。
9価HPVワクチンについて
令和5年(2023年)4月より、シルガード9も公費で受けられるようになりました。
現在、定期接種として公費で受けられるHPVワクチンは、2価ワクチン(サーバリックス)、4価ワクチン(ガーダシル)、9価ワクチン(シルガード9)の3種類があります。
また、平成9年度~平成18年度生まれまで(1997年4月2日~2007年4月1日)の女性で、HPVワクチンの定期接種の対象年齢の間に接種を逃した方も、公費でシルガード9を受けられるようになりました。
うきは市では、下記対象者に4月中旬ごろに案内通知を送付しています。
〇中学1年生の女子(平成23年(2010年)4月2日~平成24年(2011年)4月1日生まれ)
接種を希望する方は、案内通知、厚生労働省作成リーフレット、及び厚生労働省ホームページ
(外部リンク)をよくご覧いただき、本人と保護者が納得した上で接種いただきますようお願いいたします。
令和6年度 定期接種対象者
接種日時点でうきは市に住民登録があり、小学校6年生から高校1年生の女の子生年月日 | 学年 | 定期接種期間 |
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平成20年(2008年)4月2日 ~ 平成21年(2009年)4月1日 | 高校1年生 | 令和7年3月31日まで |
平成21年(2009年)4月2日 ~ 平成22年(2010年)4月1日 | 中学3年生 | 令和8年3月31日まで |
平成22年(2010年)4月2日 ~ 平成23年(2011年)4月1日 | 中学2年生 | 令和9年3月31日まで |
平成23年(2011年)4月2日 ~ 平成24年(2012年)4月1日 | 中学1年生 | 令和10年3月31日まで |
平成24年(2012年)4月2日 ~ 平成25年(2013年)4月1日 | 小学6年生 | 令和11年3月31日まで |
小学校6年~高校1年相当の女の子と保護者の方へ
〈まずはこちら〉
小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(概要版)
〈もっと詳しく情報を知りたい方へ〉
小学校6年~高校1年相当 女の子と保護者の方へ大切なお知らせ(詳細版)
標準的なワクチンの接種スケジュール
一定の間隔をあけて、同じワクチンを合計2回または3回接種します。接種するワクチンや年齢によって、接種のタイミングや回数が異なります。どのワクチンを接種するかは、接種する医療機関に相談してください。
3種類いずれも、1年以内に規定回数の接種を終えることが望ましいとされています。
標準的なワクチンの接種スケジュールを取れない場合
標準的なワクチンの接種スケジュールを取れない場合、下記のとおり接種が可能となります。
医療機関の先生と相談の上、接種を受けてください。
〇2価(サーバリックス)
1月以上の間隔をおいて、2回行った後、1回目の注射から5月以上、かつ2回目の注射から2月半以上の間隔をおいて
1回行う。※最短5か月で完了します。
〇4価(ガーダシル)
1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。
※最短4か月で完了します。
〇9価(シルガード)
1月以上の間隔をおいて2回行った後、2回目の注射から3月以上の間隔をおいて1回行う。
※最短4か月で完了します。
実施医療機関一覧
接種の際は、事前に医療機関に電話でご予約ください。医療機関名 | 電話番号 | 医療機関名 | 電話番号 | 医療機関名 | 電話番号 |
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【うきは市内】 |
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矢野医院 | 75-2859 | 古賀内科小児科医院 | 77-2009 | 豊田小児科 | 75-2200 |
山﨑医院 | 75-8775 | 坂本内科医院 | 75-2393 | 菊池医院 | 75-2711 |
【久留米市田主丸町】 |
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中野内科医院 | 72-2827 | 原田小児科内科医院 | 73-0195 | 日野医院 | 72-3027 |
緒方クリニック | 72-1771 | やのクリニック | 72-2464 | 熊谷医院 | 72-2316 |
吉村病院 | 72-3131 | 深川レディスクリニック | 72-1122 | くまがえクリニック | 72-2528 |
上記のほか、福岡県予防接種広域化制度に加入している県内の病院で接種できますので、希望する医療機関にお問い合わせください。詳しくは、定期予防接種広域化実施医療機関
(外部リンク)をご覧ください。
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種機会を逃した方へ(キャッチアップ接種)
公平な接種機会を確保する観点から、積極的勧奨を差し控えている間に定期接種の対象であった方を、キャッチアップ接種の対象者としています。
対象者:平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(1997年4月2日~2008年4月1日)までの女性で接種が完了していない者
※令和5年4月からは、平成18年(2006年)4月2日~平成19年(2007年)4月1日生まれ(高校2年生)の方もキャッチアップ接種の対象者となります。また、平成19年度生まれ(誕生日が2007年4月2日~2008年4月1日)の方も、通常の接種対象の年齢(小学校6年から高校1年相当)を超えても、令和7年(2025年)3月末まで接種できます。
期 間:令和4年4月1日~令和7年3月31日までの3年間
接種を希望する方は、案内通知、厚生労働省作成リーフレット、及びヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの接種を逃した方へ
(外部リンク)ををよくご覧いただき、本人が納得した上で接種いただきますようお願いいたします。
【県外での接種について】
学生で県外に居住しているなどのやむを得ない理由により、県外での接種を希望する方は、事前にうきは市へ「定期予防接種依頼書交付申請書」を提出する必要があります。申請書の提出を受けてうきは市が交付する「予防接種依頼書」を持参のうえ、接種を受けてください。申請書の提出から約1週間後に郵送で交付します。接種費用は一旦全額負担していただき、うきは市へ申請することで払い戻しを受けられます(上限あり)。
様式ダウンロード:定期予防接種依頼書交付申請書
【県外での接種費用の償還払いについて
下記の必要書類を揃えて保健課食育・健康対策係に申請してください。(窓口または郵送)
1.申請書
2.本人確認書類の写し(保険証、免許証、マイナンバーカードなど)
3.申請者名義の預金通帳の写し
4.予防接種の記録が記載されている書類の写し(母子健康手帳、予防接種済証など)
5.接種費用の支払いを証明する書類(領収書等の原本であって、接種した方の氏名・接種年月日・医療機関名の記載があり、予防接種費用であることがわかるもの)
ワクチンの種類及び支払い上限額 ワクチンの種類 | 支給上限額 |
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サーバリックス(2価)・ガーダシル(4価) | 16,643円
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シルガード(9価) | 26,807円 |
※医療機関への支払金額が上限額よりも少ない場合は、支払い金額を支給します。
※上限額が変更となる場合があります。
平成9年度生まれ~平成19年度生まれ(1997年4月2日~2008年4月1日)までの女性へ
HPVワクチンの接種を逃した方に接種の機会をご提供します。
HPVワクチンを受けたお子様と保護者の方へ
予防接種後に症状が生じた方に対する相談窓口
福岡県では、ヒトパピローマウイルス(HPV)感染症の予防接種後に症状が生じた方及びその保護者からの医療、生活、教育等多岐にわたる相談を一元的に受け付け、個別の状況に応じて柔軟に対応するため、相談窓口を設置しています。
任意接種費用の払い戻しのご案内
ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの積極的勧奨の差し控えにより、定期接種の機会を逃した方が、定期接種の年齢を過ぎて、任意接種として自費で接種した場合、うきは市が定める上限額の範囲内で払い戻しをいたします。
詳しくは、ヒトパピローマウイルス(HPV)ワクチンの任意接種費用の払い戻しのご案内
をご覧ください。
予防接種健康被害救済制度
きわめてまれではありますが、予防接種を受けた方に重い健康被害が生じる場合があります。
定期接種のワクチン接種により、医療機関での治療が必要になったり、生活に支障が出るような障がいが残るなどの健康被害が生じた場合は、申請して認定されると、法律に基づく救済の給付が受けられます。申請先は、接種を受けた時点で住民票がある自治体です。
詳しくは、下記の厚労省のホームページをご覧ください。
予防接種健康被害救済制度(厚労省)
(外部リンク)