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事業用地等の情報をお待ちしております

最終更新日:

市内にある未利用の用地、工場、倉庫、店舗等(空き家も含む)の情報を所有者から登録をしていただき、企業の立地・創業場所検討されている方等へ情報提供をすることで、事業活動を支援する「事業用地登録制度」を創設しました。


登録していただける空き工場、空き店舗、遊休地などの情報を募集しています。

農地等の場合は農林振興課・農業員会等に一度相談されたうえでご検討ください。


現在、3,000~5,000坪程度の事業用地を探している企業からのお問合せをいただくことが多いです。

工場跡地、倉庫跡地等の情報があれば、ぜひご連絡お待ちしております。



登録できる事業用地の要件


(1)用地(土地)の場合1区画の面積が1,000平方メートル以上であること。

   工場、倉庫としては延床面積が500平方メートル以上であること。

   事務所、店舗等(空き家を含む)では公道に接していること。

(2)所有権等の権利について争いのないもの。

(3)所有権以外の権利が設定されていないこと。

   ただし権利の抹消が確実な物件である場合はこの限りではない。

(4) 建物がある場合は、所有者と土地の名義人とが同一であること。

   土地の名義人が異なる場合は、その名義人の承諾を得ていること。

(5)都市計画法、建築基準法、消防法、その他の法令に抵触しないこと。

(6) すでに不動産業者に仲介を依頼されている場合は、了解を得ること。



申請できる方      物件所有者


申請時に必要なもの   うきは市事業用地等登録申請書(様式第1号)

            物件を特定するために必要な書類(地番、地目等を確認できるもの、現況写真等)


留意事項        市は情報提供を行うのみで、交渉や契約手続きには関与いたしません。

            登録された情報は情報を求めている企業や福岡県企業誘致担当へ情報提供いたします。



事前にメールやお電話にて、物件情報やお打ち合わせの日程調整等を行っていただけるとスムーズです。

ご協力よろしくお願いいたします。


登録物件は うきは市事業用地等登録制度 登録物件一覧別ウィンドウで開きます をご覧ください。

このページに関する
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(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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