目的
うきは市は、市内で住宅を借りる従業員を雇用する事業所に対し、令和4年4月より補助金を創設しました。
事業所で働く方の市内居住を促進し、地域内での雇用の強化と、地域経済の活性化を期待するものです。
対象者
新しく事業所に雇用または異動などで赴任され、うきは市民になった方、入社前後に賃貸住宅の賃貸借契約をし、
住民票をうきは市に移した方及び、下記要件をすべて満たしている方が対象となります。
要件
1.うきは市内に住民票を異動すること 2.雇用保険に加入していること
3.他の公的制度による家賃補助を受けていないこと 4.賃貸住宅の契約者が被雇用者(個人)であること
5.賃貸住宅が雇用主が所有する社宅や寮でないこと 6.公営住宅等の公的な住宅でないこと
7.雇用主は被雇用者に家賃補助として支給すること 8.市税等を滞納していないこと
注意点
・当補助金は令和4年4月1日から開始しております。※うきは市内での住み替えは対象となりません。
(例:市外から実家へ引っ越し住民票を異動、そこから市内アパートへ転居し住民票を異動させている場合等)
・住民票の異動は直近だが、アパート・マンションの契約が数年前だった場合は該当しません。
・配偶者等の同居家族がいる場合、同居されている方が事業所からの住宅手当を受給しているか確認させていただきます。
・技能実習生など従業員が複数人で同居される場合は、賃貸借契約を結んでいる代表者1名が補助対象となります。
・交付申請を受けたのち、市が交付決定通知を送付いたします。その後に支払われた従業員へ家賃補助のみ補助対象となります。
交付申請をお早めにされ、交付決定通知日をご確認ください。
・交付決定後に退職等により要件を満たさなくなった場合は事象発生日(要件を満たさなくなった日)
が属する月の前月までが対象となります。
例:3月31日付け退職の場合、雇用保険の喪失日が翌日4月1日となるため、支給期間は3月分まで
3月10日付け退職の場合、雇用保険の喪失日が翌日3月11日となるため、支給期間は2月分まで
・2年次以降の申請がある場合は自動更新ではございませんので毎年度ごとの申請をお願いいたします。
申請方法
事業所からの申請のみ可能です。個人での申請はできませんのでご注意ください。
様式をダウンロードしていただき必要事項を記載のうえ必要書類を添付し郵送または持ち込みでの申請となります。
各様式は当ページ最下部よりダウンロードいただけます。
申請様式・添付書類は以下のとおりです。
1.うきは市従業員家賃支援補助金交付申請書(様式第1号(第5条関係))
2.住居補助計画書(様式第2号(第5条関係))
3.対象従業員の住民票(世帯主、続柄が入っているもの)
※個人番号の記載は不要です。また、本人以外が取 得する場合は「委任状」が必要になります。
4.対象従業員の雇用保険加入を証する書類の写し(雇用保険被保険者資格等確認通知書 等)
5.対象従業員の住宅の賃貸借契約書の写し(場合によって契約書等をすべて提出いただくこともございます。)
6.その他必要となる書類(上記以外に必要な書類がある場合は提出をいただくことがございます。)
補助額
<事業所から住宅手当を受けていない方>
家賃(※2)の1/2、浮羽町域は2/3
<事業所から住宅手当を受けている方>
家賃(※2)から住宅手当を除いた金額の1/2、浮羽町域は2/3
ただし、いずれも1,000円未満の端数がある場合は切り捨てとなり、
上限額は、2万円/月となります。(補助対象期間は申請日から3年間(36ヶ月)です。)
事業所が既に住宅手当を支給している場合は市からの交付決定額も含めた金額で従業員への支払いをお願いいたします。
補助金は年度末までに事業所が既に支払った住宅手当の報告を受けて、一括して事業所へお支払いいたします。
(※2)家賃とは、共益費、管理費、駐車場費等を除いた金額
手続きの流れ
交付申請(事業所)→交付決定通知(市)→従業員へ支給(事業所)→実績報告・請求(事業所)→交付額確定通知(市)
→補助金支払い(市から事業所へ)
※申請後に新規採用や退職等で変更がある場合には速やかに変更交付申請をお願いいたします。
今後上記内容に関しまして変更することがございます。
詳細の確認や申請をする場合は一度下記お問い合わせまでご連絡ください。
下記リンクより要綱を御一読ください。
うきは市従業員家賃支援補助金交付要綱
(外部リンク)