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市議会議員選挙における選挙運動用ビラの頒布解禁について

最終更新日:
公職選挙法の改正により、平成31年3月1日以後その選挙期日を告示される市議会議員選挙から、候補者は選挙運動用ビラを頒布することができるようになりました。

うきは市議会議員選挙において頒布できる選挙運動用ビラの主な制限

1.枚数 

候補者1人につき、4,000枚(2種類以内)※選挙管理委員会が交付する証紙を貼付

2.規格      

長さ29.7センチメートル×幅21センチメートル以内 (A4サイズ)
両面印刷可(両面の場合も1枚と計算します。)色刷りや紙質については制限なし

3.必要な記載事項

ビラの表面に頒布責任者及び印刷者の氏名(法人の場合は法人名)及び住所を記載

 4.頒布方法  

新聞折込み、選挙事務所内、個人演説会の会場内、街頭演説の場所に限定されます。
※郵送による頒布や各戸配布はできません。 また、もらったビラを回覧することもできませんので、ご注意ください。

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