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過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法による固定資産税の課税免除について

最終更新日:
  「過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法」及び「うきは市過疎地域の持続的発展の支援に係る固定資産税の課税免除に関する条例」に基づき、令和3年4月1日から令和6年3月31日までに下記の要件に該当する設備の取得等をした場合、申請により固定資産税の課税免除が受けられます。

対象地域

   うきは市浮羽町全域

課税免除期間

   固定資産税を課すべき最初の年度以後3年度

対象者

   青色申告をしている個人又は法人

対象資産

家  屋:建物及びその付属設備のうち、直接事業の用に供する部分
償却資産:機械及び装置のうち、直接事業の用に供するもの
土  地:対象となる家屋の垂直投影部分
       (取得日の翌日から起算して1年以内に、建物が着工された場合に限る。)

対象業種

 製造業・旅館業(下宿営業を除く)・農林水産物等販売業・情報サービス業等

取得価格要件等

 租税特別措置法第12条第4項又は同法第45条第3項に規定する特別償却を受けることができる設備であり、下表の取得価格に該当するもの。
 対象業種 資本金の額等 取得価格
 製造業
 旅館業
 5,000万円以下 500万円以上
 5,000万円超
 1億円以下
 1,000万円以上
 1億円超 2,000万円以上
 農林水産物等販売業
 情報サービス業等
 ― 500万円以上

※取得等とは、取得又は制作若しくは建設。建物及びその付属設備にあっては増築、改築、修繕又は模様替えのための工事による取得又は建設をいう。

※資本金の額等が5,000万円超の法人については、新設又は増設に係る取得に限ります。

※取得価額は、事業に係る「機械及び装置」、「建物及びその付属設備」の合計額で土地の取得価額は含みません。
※取得価額の判定においては、圧縮記帳の適用後の金額を用いてください。

申請手続き

 固定資産税課税免除申請書(様式第1号)に次の書類を添付し、税務課資産税係に提出してください。

(1)履歴事項全部証明書(法人の場合)
(2)法人税申告書の写(別表16等を含む)
(3)確定申告書の写(個人の場合)
(4)固定資産台帳の写
(5)敷地・建物等の配置図・建物平面図(土地又は家屋の課税免除がある場合) 
(6)機械・装置等の配置図(償却資産の課税免除がある場合)
(7)土地の課税免除の場合・・・売買契約書、登記事項証明書の写
(8)家屋の課税免除の場合・・・登記事項証明書の写(未登記の場合は、建築確認の写)
(9)租税特別措置法(昭和32年法律第26号)第12条第4項の表第1号又は第45条第3項の表第1号の規定により、特別償却を行っていることを証する書類(特別償却不採用の場合は、その理由書)
(10)その他申請に必要と認められる書類

※申請の時点で揃わない書類は、整い次第速やかに提出してください。
  •  申請期限
 課税免除を受けようとする年度の前年度末

国税(所得税・法人税)における事業用設備等に係る特例(割増償却)について

 事業用設備等に係る国税である所得税及び法人税における減価償却の特例(割増償却)を受けるためには、市が発行した確認書が必要となります。当該確認書の申請受付は、うきはブランド推進課商工振興係(TEL0943-76-9095)で行います。
 なお、制度の詳細は税務署へお問い合わせください。


※申請の際は、資本金が確認できる資料・産業振興機械等の取得価格が確認できる領収書写し等の添付をお願いします。

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