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伝統的建造物群保存地区内の現状変更許可申請手続き

最終更新日:
 伝統的建造物群保存地区はその建造物群や町並み景観が全国的な価値を認められた地区になります。
 そのため地区の歴史的風致を維持するために地区内において、現況を変える又は景観に影響を与える可能性がある行為を行う場合には、あらかじめ教育委員会に申請の上、許可を受ける必要があります。
 

新川田篭写真                     筑後吉井写真

 新川田篭伝統的建造物群保存地区       筑後吉井伝統的建造物群保存地区

  許可を必要とする行為

(1)建築物とその他の工作物(以下「建築物等」という。)の新築、増築、改築、移転又は除却

(2)建築物等の修繕、模様替え又は色彩の変更でその外観を変更をすることとなるもの

(3)宅地の造成その他の土地の形質の変更

(4)木竹の伐採

(5)土石類の採取

(6)水面の埋立て

 ※太陽光パネルの設置は許可しておりません。

 

 

 許可を必要としない行為

(1)非常災害のため必要な応急処置として行う行為

(2)次に掲げる工作物(建築物以外の工作物をいう。以下同じ。)の新築、増築、改築、移転又は除却

  ア 仮設の工作物

  イ 水道管、下水道管、井戸その他これらに類する工作物で地下に設けるもの

(3)次に掲げる木竹の伐採

  ア 間伐、枝打ち、整枝木竹の保育のため通常行われる木竹の伐採

  イ 枯損した木竹又は危険な木竹の伐採

  ウ 森林病害虫等防除のための木竹伐採

  エ 自家の生活の用に充てるために必要な木竹の伐採

  オ 仮植した木竹の伐採

(4)その他、次に掲げるもの

  ア 法令等の処分による義務の履行

  イ 道路標識等の設置又は管理

 

 現状変更行為許可申請

 現状変更行為の内容と時期が決まりましたら、着手前に教育委員会に現状変更行為許可申請書を提出してください。

 提出後に許可又は不許可の決定をして通知いたします。内容によってはうきは市伝統的建造物群保存地区審議会に諮る必要がありますので許可までの期間が長くなる場合があります。早めのご相談をお願い致します。

 許可を受ける前に作業に着手することはできませんのでご注意ください。

 

 現状変更許可までの流れ

 保存地区において、建造物の修理等の場合には、町並みの価値を維持・向上させるため、一定の基準が設けられています。

 基準には伝統的建造物に適用される「修理基準」、伝統的建造物以外の建造物等に適用される「修景基準」「許可基準」の3つがあります。

 これらの基準は、現状変更行為許可の基準であるとともに伝統的建造物を維持・保存するための基準でもあり、筑後吉井・新川田篭らしい建造物や町並み形成のための基準ともいえます。

 各基準の詳細については下記のPDFをご参照ください。

 ※修理基準・修景基準に該当する外観工事については、費用の補助が受けられます。

 


 

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