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高濃度PCB(ポリ塩化ビフェニル)を使用した機器の処分期間について

最終更新日:

工場、店舗などにある古い電気機器(昭和47年ごろまでに製造されたトランス、コンデンサ、業務用蛍光灯の安定器など)には、環境と人体に極めて有害なPCBが含まれている可能性があります。事業者の皆様、念のため確認してください。

平成28年8月1日から高濃度PCBを使用した機器を、原則下記期間までに、中間貯蔵・環境安全事業株式会社に処分委託することが義務付けられました。

また法改正に伴い、届出内容の変更、追加が行われています。

 高濃度PCB使用機器 処分期間
 大型変圧器・コンデンサー等 平成30年03月31日
 安定器及び汚染物等 令和03年03月31日

 

所有する機器にPCBが含まれていることが判った場合は、速やかに、県保健福祉環境事務所に連絡してください。

 

問い合わせ=   北筑後保健福祉環境事務所(TEL:0942-30-1058)

県庁ホームページ(http://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/pcb.html

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