○相続等による農地取得の届出(農地法第3条の3第1項)について
平成21年12月15日に改正農地法が施行され、農地の権利を相続などによって取得したときは、農地のある市町村の農業委員会にその旨の届け出をしなければならないことになりました。
○届出が必要な人
農地法の許可を必要とせず、農地の権利を取得した人(相続・時効取得など)
○届出に必要なもの
農地法第3条の3第1項の規定による届出書(農地の相続等の届出書)
「様式」
農地の権利を取得したことがわかる書類(コピー可)
(相続登記済みの登記簿謄本など、土地の所在、地番、地目、面積がわかるもの)
○届出の期間
農地または採草放牧地の権利取得をしたことを知った時点からおおむね10ヶ月以内に届出を行ってください。
○届出方法
農業委員会事務局窓口へ届出書および添付書類を各1部提出してください。
※注意事項
この届出は、農業委員会が農地の権利移動を把握するためのものです。権利取得の効力は生じませんので注意してください。法務局での所有権移転登記は別途必要となります。
届出をしなかったり、虚偽の届出をした場合は、10万円以下の過料に処せられます。
権利を取得した土地が既に許可を受け、農地ではなくなっているが地目変更登記をしていない場合は、速やかに地目変更の手続きを法務局で行ってください。