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非農地通知(荒廃農地の非農地判断)について

最終更新日:
●再生困難な荒廃農地の非農地判断について
 農業委員会では、うきは市の農地の適正な管理を行うため、毎年市内の農地の利用状況の調査を行っています。その中でに山林の様相を呈しているなど,農地として利用することが地理的・物理的に困難な荒廃農地を対象に、農地法第2条第1項の「農地」に該当しない旨の判断を行った後、その土地の所有者に対し、非農地通知を行っています。
※単に耕作放棄地であるというだけでは非農地判断の対象地にはなりません。

「非農地」と判断された農地については、今後は農地法の規制の対象外の土地となりますので、関係各機関に対し、農業委員会からその旨を通知することとなります。

なお、本通知により登記地目が変わることはありません。土地所有者が本通知を添付して法務局で「地目変更登記の申請」をすることで、登記地目を農地以外の地目に変更することが可能になります。地目変更登記を申請されますと、法務局による現地調査が別途行われますが、調査時点での土地の状況によっては、地目変更が認められないケースもあり得ます。

●非農地判断がなされることにより以下の点が変わります。

 (1)農家台帳・耕作証明書の数字が変わります
  農業委員会で管理する農地台帳上「農地」ではなくなるため、耕作面積の計算から除外されます。

 (2)固定資産税額が変わる場合があります
  固定資産税の評価が農地以外(山林など)に評価替えになります。
  個々の土地の評価については税務課にお尋ねください。

(3)相続税上の取り扱いが変わる場合があります
  固定資産税の評価が農地から農地以外になると、相続税上の評価が変わることがあります。
  詳しくは税務署にお尋ねください。

●非農地判断を取り消したいとき
   非農地通知受理後、耕作を再開され非農地判断を取り消したい時は農業委員会へお申し出ください。
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