◆農地の転用(農地を農地以外にする場合は
県の許可(農地法第5条・4条許可)が必要です。
農地法5条許可・・・他人の土地を譲り受けて転用する場合
農地法4条許可・・・自己所有の土地を転用する場合
農地法第5条・4条許可申請書等の電子データーを下記の様式からダウンロードしてご使用ください。
申請書は、窓口にも用意しています。
※行政書士でない人が、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類を作成することを業とすることは、行政書士法違反となり、刑事罰が科される場合があります。
受付締切は毎月20日必着(※1)です。
(※1)20日が土日祝の場合は前開庁日。
◆農地法第5条・4条の申請から許可までの流れ
申請から許可までの流れは次のとおりです。
(1)申請 ・・・毎月20日までに(※1)申請します。(書類審査の都合上早めの提出をお願いします)
(2)定例総会・・・その申請は翌月10日の農業委員会定例総会(※2)の議案として審議し、うきは市農業委員会としての意見を県に進達します。
(※2)10日が土日祝の場合は総会日が前後します。
(3)結果通知・・・定例総会月の月末に結果(許可・不許可)を通知します。
◆申請にあたって
申請するに当たって、以下の点にご注意ください。
(1)転用の可否については事前に農業委員会に問い合わせください。
(2)転用申請を行う前に、農業委員会に事前相談をお願いします。事前相談なしの転用申請は許可の遅れにつながることがあります。
(3)ここに記載している書類以外にも、転用内容によっては提出が必要となる書類があります。
(4)申請にあたって関係各機関との協議が不十分である場合、転用許可が遅れる可能性があります。
(4)その他、許可権者である県からの追加資料の提示を求められることがあります。