令和3年10月に「脱炭素社会の実現に資する等のための建築物等における木材の利用の促進に関する法律」が施行され、木材利用促進の対象が公共建築物から建築物一般に拡大されました。
法律の趣旨を踏まえ、うきは市の建築物における木材の利用の促進に関する方針を改正し、建築物一般の木材利用の促進に向けた普及啓発や支援策等に取り組みます。
木材を建築物に利用することで、温室効果ガスを貯蔵することができます。また木材は製造・加工の段階での温室効果ガスの排出が少ない省エネ素材でもあります。さらに木材の利用を促進することで、森林の整備が進み、災害等に強い、生活環境に貢献する森林をつくることにつながります。
うきは市では地域木材の利用促進等を図るため、住宅や店舗等を新築・リフォームする際に「うきは地域材」を使用すると補助金を交付する取り組みも行っていますので、ご検討をお願いします。
またうきは市では公共建築物の木造化にも積極的に取り組んでいます。