平成28年に、「部落差別解消推進法」、「障害者差別解消法」、「ヘイトスピーチ解消法」の人権に関する三法が施行されました。
これを受けて、うきは市においても、部落差別をはじめ、障がい者、外国人への差別等あらゆる差別の解消を推進し、市民一人ひとりの人権が大切にされる人権尊重のまちづくりを進めるため、平成17年に制定していた「うきは市あらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例」を一部改正し、「うきは市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例」を平成31年3月20日に施行しました。
改正の概要
名称をうきは市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例に改めました。
「目的」に憲法と同和対策審議会答申と並んで「部落差別解消推進法」等を加えました。
「相談体制の充実」の条文を新たに追加しました。
改正前の条例では「啓発活動の充実」としていた文言を「人権教育及び人権啓発」として、「人権教育」の重要性を明確に打ち出しました。
条文については下記ファイルをご覧ください。
うきは市部落差別をはじめあらゆる差別の撤廃と人権擁護に関する条例(PDF:51.8キロバイト)