えせ同和行為とは「同和問題は怖い問題であり、避けたほうがよい」という誤った意識に乗じ、同和問題を口実に企業や団体、行政機関等に対して、高額な図書等の購入を要求するなど、不当な利益や義務のないことを求める行為を言います。
えせ同和行為は、あたかも差別解消の活動であるかのように見せかけて行われることが多いため、同和問題に対する誤った意識を植えつける大きな原因となっており、これまでの差別意識の解消に向けた長年にわたる教育や啓発の効果を覆し、同和問題解決の大きな妨げになっています。
「えせ同和行為」を排除するためには、安易な妥協をせず、毅然とした態度で拒否することが必要ですが、そのためには、同和問題に対する正しい認識を持つことが何よりも大切なことです。
「えせ同和行為」にはどのように対応すればよいでしょうか
・不当な要求は毅然たる態度で断固拒否する。
・同和問題への取組等を口実に不当な要求を受けたときは、「今後どうすべきか法務局の処理に委ねたい」と伝え法務局へ連絡する。
・窓口担当者に対応を任せきりにしてしまうのではなく、組織全体の問題として対応する。
・具体的な要求を受けたときは警察(全国暴力追放センター)、弁護士会、法務局へ相談する。
具体的対応の要点
・面談は当方の管理が及ぶ場所(例えば自社応接室等)で行う。
・対応者は必ず2名以上とし、幹部職員が直接対応することは差し控える。
・面接の場合でも電話の場合でも、話の内容を録音し、又は詳細に記録をとる。
・対応はおそれず、あわてず、ゆっくりと丁寧にする。
【相談機関】
・福岡法務局久留米支局 TEL0942-39-2121
・うきは警察署 TEL0943-76-5110
・うきは市役所人権・同和対策室 TEL0943-75-4984