概要
「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律」(障害者優先調達推進法)が平成25年4月1日に施行されました。
この法律は、障がい者就労施設等で就労する障がい者、在宅で就業する障がい者の経済的な自立を進めるため、国や地方公共団体、独立行政法人などの公的機関が、物品やサービス(役務)を調達する際、障がい者就労施設等からの調達を推進するために制定されました。
障害者優先調達推進法が施行されました(厚生労働省ホームページ)
うきは市障がい者就労施設等からの物品等の調達を推進する方針について
障害者優先調達推進法に基づき、障害者就労施設等からの物品及び役務の調達方針を以下のとおり作成しましたので公表します。