65歳になるまでに5年以上、特定の障害福祉サービスの支給決定を受けていた人で以下の要件を満たす場合、申請により平成30年4月以降の障害福祉相当介護保険サービスの利用者負担額が償還されます。
1.65歳に達する日の前に5年間にわたり介護保険相当障害福祉サービス(居宅介護、重度訪問介護、生活介護、短期入所)に係る支給決定を受けていた人
2.本人が65歳に達する日の前日の属する年度(4月~6月の場合は前年度)において、本人およびその配偶者が市町村民税非課税者、または生活保護受給者であった人
3.65歳に達する日の前日において、障害支援区分(障害程度区分)が区分2以上であった人
4.65歳に達するまでに介護保険法による保険給付を受けていない人
5.障害福祉相当介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)を利用している人
対象となる利用者負担額
介護保険サービスのうち、障がい福祉サービスに相当する介護保険サービス(訪問介護、通所介護、短期入所生活介護、地域密着型通所介護、小規模多機能型居宅介護)の利用者負担額(平成30年4月1日以降に利用した分に限る)
なお、高額介護サービス費の対象となる場合は支給後の利用者負担額が対象となります。
申請方法
下記の(1)から(7)の書類を添えて申請してください。
(2)印鑑
(3)本人確認書類(マイナンバーカード、障がい者手帳及び免許証等)
(4)介護保険の被保険者証
(5)介護保険サービスの利用者負担がわかる領収証
(6)本人名義の預金通帳(口座番号が確認できるもの※支払先の登録用)
(7)高額介護サービス給付費で支払われた金額の領収書
※領収書等がない場合は、下記連絡先にご連絡ください。
なお、申請決定するまでには、一定期間を有しますのであらかじめご了承ください。