福岡県腎臓疾患患者福祉給付金について 最終更新日:2019年12月23日 印刷 腎臓疾患患者で、就労等により昼間に人工透析を受けられないため、夜間(17時以降)に人工透析を必要とする方の、通院に伴う交通費の一部が県より助成されます。ただし、所得制限があります。また、生活保護法、他の法令などにより通院による移送費や交通費が支給される場合は対象外です。【対象者】次の3つの条件をすべて満たす方が給付の対象です。身体障がい者手帳の交付を受けている。夜間の人工透析治療回数が1か月に5回以上受けている。片道10キロメートル以上の通院を自家用車で行っている。または通院の交通費が1か月2,000円(タクシー利用の場合は領収書が必要)以上かかっている。【助成額】月額 2,000円 ●問合せ福岡県うきは市吉井町新治316番地うきは市福祉事務所 福祉係 TEL75-4961