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税金の免除や割引等の制度について

最終更新日:

所得税法上の控除額(13年度分)

所得税法上の控除額(13年度分)
○障がい者控除
特別障がい者控除(1級、2級)… 40万円
障がい者控除(3級~6級) …… 27万円

○問い合わせは、久留米税務署(電話0942-32-4461)


配偶者控除額表

同居特別障がい者である人

左記以外の人

一般の控除対象配偶者

73万円

38万円

老人控除対象配偶者

83万円

48万円


扶養控除額表

同居特別障がい者である人

左記以外の人

一般の扶養親族

73万円

38万円

特定扶養親族

93万円

63万円

老人扶養親族

同居老親等以外の人

83万円

48万円

同居老親等

93万円

58万円

 

住民税(平成13年4月現在)

本人、配偶者または扶養親族が障がい者である場合、所得金額から次のとおり控除され、または非課税になります。

○前年の所得が125万円以下の障がい者(本人)は、非課税

○障がい者控除額
特別障がい者控除(1級、2級)…… 30万円
障がい者控除(3級~6級)………… 26万円

○問い合わせは、市役所税務課(電話0943-75-3111)


配偶者控除額表

同居特別障がい者である人

左記以外の人

一般の控除対象配偶者

56万円

33万円

老人控除対象配偶者

61万円

38万円



扶養控除額表

同居特別障がい者である人

左記以外の人

一般の扶養親族

56万円

33万円

特定扶養親族

68万円

45万円

老人扶養親族

同居老親等以外の人

61万円

38万円

同居老親等

68万円

45万円

 

事業税

○重度の視覚障がい者(両眼の矯正視力の和が0.06以下)が、あんま・はり・きゅう等医業に類する事業を行う場合、事業税が非課税にな ります。

○問い合わせは、久留米県税事務所(電話0942-30-1012)

相続税

○身体障がい者が相続により財産を取得した場合、その人が70歳になるまでの年数に6万円(特別障がい者は12万円)を乗じた 金額が相続税額から控除されます。

○問い合わせは、久留米税務署(電話0942-32-4461)

贈与税

○特別障がい者に対する贈与で一定条件の下に信託銀行に信託する場合、6,000万円非課税となります。

○問い合わせは、久留米税務署(電話0942-32-4461)

自動車税・自動車取得税・軽自動車税

○下表に示す障がい者本人又は障がい者の通院、通学などのため、同一生計者が運転し、もっぱら障がい者の用に供する自動車(1人1台)について、免除されます。

※ 次の障がいは、同一生計が運転しても免除が認められません。音声機能障がいの3級(ただし、喉頭摘出による音声機能障がいがあるものに限る。)、下肢不自由の3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級の障がい、体幹不自由の5級の障がい並びに乳幼児以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいのうち移動機能障がいについての3級(1下肢のみに運動機能障がいがあるものに限る。)から6級までの各級の障がい。

○問い合わせ
久留米県税事務所(電話0942-30-1012)
軽自動車は、市役所税務課(電話0943-75-3111)

 

障害区分・等級表
障害の区分障害等級 
視 覚 障 害1級から3級までの各級及び4級の1 
聴 覚 障 害2級及び3級 
平衡機能障がい3級 
音声機能障がい3級(喉頭摘出による音声機能障がいがある場合に限る)
上肢不自由1級、2級の1及び2級の2 
下肢不自由1級から6級までの各級 
体幹不自由1級から3級までの各級及び5級 
乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障がいによる  
上肢機能1級及び2級(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く) 
移動機能1級から6級までの各級 
心臓機能障がい1級及び3級 
じん臓機能障がい 1級及び3級 
呼吸器機能障がい1級及び3級 
ぼうこう又は直腸機能障がい1級及び3級 
小腸機能障がい1級及び3級 
ヒト免疫不全ウイルスによる
免疫機能障がい
1級から3級 
肝臓機能障がい1級から3級 

 

おむつ・ストマ用装具にかかる費用の医療費控除

○おむつ
傷病により6か月以上寝たきりの状態で、医師による治療を継続して受け、おむつの使用が必要と認める人(医師の使用証明書が必要)

○ストマ用装具
治療上、医師が使用を必要と認められる人(医師の使用証明書が必要)

○問い合わせ
久留米税務署(電話0942-32-4461)
市役所税務課(電話0943-75-3111)

預貯金等の非課税制度「新マル優制度」

郵便貯金・預貯金等、公債の利子に課せられる税が非課税になります。それぞれ、元本または額面300万円以内の額が対象 となります。

○問い合わせ
預貯金先の郵便局、金融機関等 

心身障がい者扶養共済制度の控除

条例により地方公共団体が実施する心身障がい者扶養共済制度の掛金が、所得金額から控除されます。

○問い合わせ
久留米税務署(電話0942-32-4461)

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