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交通に関すること

最終更新日:

自動車改造費の助成について

◎ 対象者
○就労にともない、自ら所有し、運転する自動車の操向装置等 の一部を改造する必要のある身体障がい者。
○改造助成を行う月に属する年の前年(1月から6月の間に申 請するにあっては前々年)の所得税課税所得金額(各種所得 控除後の額)が、当該月の特別障がい者手当の所得制限限度額 を超えない身体障がい者。

◎ 改造の範囲
操向装置(ハンドル)及び駆動装置(クラッチ)等。

◎ 助成の費用
改造に要する経費で、10万円を限度とします。

◎ 手続き
改造を行う前に、申請することが条件となります。

◎ 窓口

市役所 福祉事務所 福祉係(TEL0943-75-4961)

 

障がい者運転免許取得の助成について

 ◎ 対象者
○身体障がい者手帳の交付を受けている方。
○療育手帳の交付を受けている方。

○精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方。

 ◎ 免許の範囲及び条件

○初めて免許を取得する方に限られます。

○第1種普通自動車運転免許に限られます。

◎ 助成の費用

免許取得に要する経費で、10万円を限度とします。

◎ 手続き
免許取得後3か月以内に申請することが条件となります。

◎ 窓口

市役所 福祉事務所 福祉係(TEL0943-75-4961)

身体障がい者有料道路割引について

◎ 対象者
○身体障がい者自ら乗用自動車を運転する場合
○重度の身体障がい者又は知的障がい者が乗用し、その移動のために介護者が自動車を運転する場合

◎ 持ってくるもの
○身体障がい者手帳又は療育手帳

○自動車検査証

※ETCを利用する場合は、以下のものも必要となります。

○セットアップ証明書

○対象者名義のETCカード(未成年の場合は、保護者のETCカード)
○窓口
市役所 福祉事務所 福祉係 (TEL0943-75-4961)
○割引料金
割引料金は半額 

駐車禁止除外指定車の標章について

◎ 対象者

(1)身体障がい者手帳の交付を受けている方のうち

○視覚障がい     1級から3級までの各級及び4級の1の方

○聴覚障がい     2級及び3級の方

○平衡機能障がい  3級の方

○上肢不自由      1級、2級の1及び2級の2の方

○下肢不自由     1級から4級までの各級の方

○体幹不自由     1級から3級までの各級の方

○運動機能障がい(上肢機能)  1級及び2級の方(1上肢のみに運動機能障がいがある場合を除く)

○内臓機能障がい  1級及び3級の方

○免疫機能障がい  1級から3級までの各級の方

○肝臓機能障がい  1級から3級までの各級の方

(2)療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障がいの方

(3)精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の方

(4)身体の障がいのかる方等のうち、歩行が困難なことにより社会での日常生活が著しく制限されると公安委員会が認める方

◎ 窓口
うきは警察署(TEL0943-76-5110)

 

まごころ駐車場制度について

 ◎ 対象者

障がいのある方や高齢の方、妊産婦の方など車の乗り降りや移動に配慮の必要な方が、障がい者等用の駐車場などに車をとめ、安心、安全に施設等を利用できるように支援する制度です。

以下の方が交付対象となります。

(1)身体障がい者手帳の交付を受けている方のうち

○視覚障がい     4級以上

○聴覚障がい     3級以上

○平衡機能障がい  5級以上

○上肢不自由       2級以上

○下肢不自由     6級以上

○体幹不自由     5級以上

○運動機能障がいの上肢機能  2級以上

○運動機能障がいの移動機能  6級以上

○内臓機能障がい  4級以上

(2)療育手帳の交付を受けている方のうち重度の障がいの方

(3)精神障がい者保健福祉手帳の交付を受けている方のうち1級の方

(4)介護保険の要介護状態区分「要介護1」以上の高齢者

(5)特定疾患医療受給者(小児慢性特定疾患医療受給者を含む)の難病患者

(6)妊産婦(妊娠7か月から産後3か月までに限る)

(7)けが人(歩行困難な期間及び補装具等の使用期間が記載された診断書が必要となります)

○窓口
市役所 福祉事務所 福祉係 (TEL0943-75-4961)

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電話番号:0943-75-31110943-75-3111   Fax:0943-75-5509  

業務時間:月~金曜日 8時30分~17時15分(祝日・年末年始を除く)
(但し、吉井庁舎は木曜日の18:30まで住民票等交付の一部窓口業務を実施)
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