障がい者のための年金制度
国民年金制度の場合
◎ 障がい年金を受けられる人は
年金法では障がいの程度により1級と2級に区分されます。この場合の級は、身体障がい者手帳の1級、2級とは内容が違うので、ご注意ください。
おおよその目安として
○ 視覚、聴覚の障がいは身体障がい者手帳の1、2級程度
○ 上肢障がいは身体障がい者手帳の1、2級程度
○ 下肢障がいは身体障がい者手帳の1、2級程度
○ 体幹障がいは身体障がい者手帳の1、2級程度
◎ 障がい年金の資格
国民年金に加入して、保険料納付済期間が3分の2以上あることです。初診日や、その時の年齢等、いろいろと要件がありますので、一度窓口にご相談ください。
◎ 国民年金の手続き
市役所 市民生活課 住民係
※ 厚生年金や共済組合年金の障がい年金は1級、2級の区分のほかに 3級もあります。また、障がい手当金(一時金)の制度もあります。 詳しいことは、勤務先の担当者か社会保険事務所にご相談ください。
特別児童扶養手当を受けるには (心身障がい児)
精神または身体に障がいがある児童を養育している人に対してこの 制度があります。
◎ 手当の支給が受けられる人
○ 満20歳未満の心身に障がいがある児童であること
○ 障がいの程度は、身体障がい者手帳の1級から2級と同じ程度であること
○ 手当は、障がい児を監護する父、母、または父母にかわって児 童を養育している人に支給されます。
◎ 次の場合は支給されません。
○ 障がい年金を受けている人
○ 扶養義務者の所得が一定の額以上であるとき
◎ 手当の額
1級該当者 50,750円
2級該当者 33,800円
◎ 手続き
市役所 福祉事務所 子育て支援係
児童扶養手当の支給を受けるには
父がいない児童(18歳未満の児童、20歳未満で障がい児) または、父が1級、2級の障がい者で、児童を養育している人に 支給する手当てです。
◎ 手続き
市役所 福祉事務所 子育て支援係
心身障がい者扶養共済制度に加入するには
心身障がい者を扶養している人が死亡したときに、残された障がい者の生活安定のために、終身年金を支給する共済制度です。
◎ 加入できる人
○ 心身障がい者を扶養している保護者 (父、母、兄、弟、姉、妹、祖父母、その他)
○ 加入時に65歳未満であること
○ 特別の病気や障がいがないこと(生命保険の例による)
◎ 対象となる障がい者の範囲
○ 知的障がい者(療育手帳を持っている人)
○ 身体障がい者手帳の1級~3級の人
○ これと同じ程度の心身障がい者
共済掛金の額(平成13年4月1日額改定)加入時における年齢区分 | 掛金月額 |
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35歳未満 | 3,500円 |
35歳以上40歳未満 | 4,500円 |
40歳以上45歳未満 | 6,000円 |
45歳以上50歳未満 | 7,400円 |
50歳以上55歳未満 | 8,900円 |
55歳以上60歳未満 | 10,800円 |
60歳以上65歳未満 | 13,300円 |
掛金の減免 加入者が生活保護を受けているとき | 全額免除 |
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加入者の市民税が非課税のとき | 半額免除 |
均等割のとき | 3割免除 |
◎ 年金の支給額
月額20,000円
◎ 手続き
市役所 福祉事務所 福祉係