※障がい者総合支援法とは・・・平成25年4月1日施行・「障がい者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称
障がい者総合支援法で受けられるサ-ビスについて
・障がい福祉サービスとは
障がい福祉サービスとは、ホームヘルプや各種通所施設、就労継続支援やグループホームなどの障害者総合支援法に基づくサービスです。生活のお手伝いを必要とする人が使う「介護給付」と、地域で生活するための力や働くための力をつけるお手伝いをする「訓練等給付」の2種類があります。
対象者 身体障がい者 | 身体障害者手帳所持者 |
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知的障がい者 | 療育手帳所持者 |
精神障がい者 | 精神障害者保健福祉手帳所持者 自立支援医療(精神通院)受給者証所持者 精神障がいを事由とする年金又は特別障害給付金を受給している者 医師の診断書により、精神障がい者であることが確認できる者(ICD-10コード記載) |
難病患者 | 医師の診断書により、厚生労働省の定める難病罹患者であることが確認できる者 厚生労働省の定める難病罹患者で、特定疾患医療受給者証の所持者 |
・サービスの種類
サービスの種類は、「介護給付」と「訓練等給付」及び「地域生活支援事業」に分けられます。内容は以下の通りです。
区分 | サービス名 | サービス内容 |
介
護
給
付
| 居宅介護(ホームヘルプ) | 自宅で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
重度訪問介護 | 重度の肢体不自由者で常に介護を必要とする人に、自宅で、入浴、排せつ、食事の介護、外出時における移動支援などを総合的に行います。 |
行動援護 | 自己判断能力が制限されている人が行動するときに、危険を回避するために必要な支援、外出支援を行います。 |
重度障がい者等包括支援 | 介護の必要性がとても高い人に、居宅介護等複数のサービスを包括的に行います。 |
同行援護 | 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する障がい者等が外出する際に必要な援助を行う。 |
短期入所(ショートステイ) | 自宅で介護する人が病気の場合などに、短期間、夜間も含め施設で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
療養介護 | 医療と常時介護を必要とする人に、医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、介護及び日常生活の世話を行います。 |
生活介護 | 常に介護を必要とする人に、昼間、入浴、排せつ、食事の介護等を行うとともに、創作的活動又は生産活動の機会を提供します。 |
障がい者支援施設での夜間ケア等(施設入所支援) | 施設に入所する人に、夜間や休日、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
共同生活介護(ケアホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、入浴、排せつ、食事の介護等を行います。 |
訓
練
等
給
付 | 自立訓練(機能訓練・生活訓練) | 自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
|
|
就労移行支援 | 一般企業等への就労を希望する人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
就労継続支援(A型=雇用型、B型) | 一般企業等での就労が困難な人に、働く場を提供するとともに、知識及び能力の向上のために必要な訓練を行います。 |
共同生活援助(グループホーム) | 夜間や休日、共同生活を行う住居で、相談や日常生活上の援助を行います。 |
地域 生活 支援 事業 | 移動支援 | 円滑に外出できるよう移動を支援します。 |
日中一時支援 | 生活介護、療養介護など |
訪問入浴サービス | 訪問による入浴提供。 |
【サービスの利用】
サービスを利用するにあたっては、事前に準備が必要です。申請に必要な書類や調査等、サービスによって異なりますので、事前に市役所福祉事務所福祉係までお問い合わせください。
【利用者負担】
利用するサービス、所得の状況に応じて利用者負担の上限額が違います。
詳しくは、市役所福祉事務所福祉係までお問合せください。
【ダウンロード】
【指定障がい福祉サービス事業所】
「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく、福岡県内の指定障がい福祉サービス事業所、指定障がい支援施設の事業所は次のとおりです。
障がい者総合支援法に関すること(外部リンク)
補装具の交付を受けるには
◎補装具とは身体の失われた部位、身体機能を補うための用具で、次のようなものがあります。
○視覚障がい者
盲人安全つえ、義眼、眼鏡
○聴覚障がい者
補聴器
○肢体不自由者
義手、義足、装具、車いす、電動車いす(1級、2級)、 歩行器
○内部障がい者(心臓、呼吸器1級)
車いす、歩行補助つえ、歩行器
○膀胱、直腸障がい
ストマ用装具「糞便袋、畜尿袋」
◎本人または扶養義務者の所得によって負担金があります。
◎手続きは、印鑑と身体障がい者手帳を持って、市役所 福祉事務所 福祉係で申請してください。(TEL0943-75-3111)
補装具の修理や交換をするには
◎ 指定業者のところで修理・交換をしますので、市役所 福祉事務所 福祉係で申請してください。
在宅重度身体障がい者日常生活用具の給付事業
≪目的≫
在宅の重度身体障がい者の方に、浴槽等の日常生活用具を給付することにより、日常生活の便宜を図り、福祉の向上を目的 としています。
≪対象者≫
用具により対象者がことなります。
≪費用負担≫
世帯の前年の所得等に応じて費用徴収があります。
≪手続きは≫
市役所福祉事務所福祉係(TEL0943-75-4961)です。