◎身体障がい者福祉法によるいろいろな援護を受けるためには
「身体障がい者手帳」を持っていなければなりません。障がい者で、まだ手帳を持っていない方は、つぎの要領で手帳の交付 を受けてください。
◎手帳の交付を受ける手続きは
まず、県の指定医師がいる病院で、手帳の申請ができる障がい程度や 状態なのか聞かれてください。(指定医師がいる病院は、市役所にお尋 ねください。)
申請できるということであれば、市役所に申請書の用紙と身体障がい者 手帳用の診断書の用紙をもらってください。
申請書、診断書、写真(上半身4cm×3cm)、印鑑を持って、市役所 福祉事務所福祉係へ申請してください。
認定になれば、申請書を出して1ヶ月後ぐらいに手帳が出来ます。 ご自宅に連絡をいたしますので、認印を持って受取りにきてください。
◎手帳をもらった人は
○この手引をよく読んで、いろいろな制度を活用してください。
○手帳は他人に譲ったり、貸すことはできません。
○住所や氏名が変わったときは、市役所に届けてください。
○障がいの程度が変わったときや、手帳をなくしたり、破損したときは 再交付を受けてください。
◎次のようなときは、手帳の再交付を受けてください。
○障がいの程度(等級)や種類が、手帳をもらった当時と変わったとき
○手帳をなくしたり、汚したとき又は破損したとき
◎再交付の手続き
○なくしたり、汚したり、破損した場合には、市役所に写真を添えて申 請手続きをとってください。
◎手帳に記載してある住所や氏名が変わったときは
市役所で変更の手続きをしてください。
◎特にうきは市外に転出されるときは
うきは市以外に転出されるときは、転入先の市町村で居住地変更届の 手続きをしてください。
◎死亡したときの手帳の取扱は
死亡後、14日以内に身体障がい者手帳を添えて、市役所市民生活課窓口 (TEL0943-75-3111)に同居人が届け出てください。
身体障がい者死亡届・身体障がい者手帳返還届