災害等にあったとき(納税の猶予等) 最終更新日:2021年2月4日 印刷 災害により国税の申告、申請、請求、納税などを期限までにできないときは、期限の延長や納税の猶予ができる場合があります。 詳しい内容については、国税庁ホームページをご覧になるか、最寄りの税務署にお尋ねください。(国税庁ホームページhttps://www.nta.go.jp)(久留米税務署 TEL0942-32-4461※電話でのお問い合わせの際は、自動音声案内に従い「税務署にご用の方(2番)」を選択(プッシュ又はダイヤル)してください。