軽自動車の車検時の納税証明書の提示が原則不要になりました
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)の運用開始に伴い、継続検査(車検)窓口で、納税証明書がなくても、納付状況が確認できるようになりました。
そのため、口座振替により納付された方へ発送していた、軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発送を令和7年度より廃止しております
口座振替が完了してから3~4日後、軽JNKSで納税が確認できます。
軽自動車税納税通知書兼領収書に納税証明書(継続検査用)がついています
毎年5月に送付する軽自動車税納税通知書兼領収証書に「軽自動車税納税証明書(継続検査用)」がついておりますので、車検の際にはこの証明書をご利用ください。(金融機関等の領収印が必要)
ただし、前年度以前に未納がある場合は、納税証明書欄がアスタリスク表示となっているため、証明書として使えません。
納付後すぐに車検を受ける場合
軽JNKS(軽自動車税納付確認システム)で納付が確認できるまでに納付後1~3週間程度かかります。(納付方法によって期間は異なります)
納付後、すぐに車検を受けたい場合は、市役所、金融機関、コンビニ等の窓口でのご納付をお願いいたします。領収印がある納税証明書を車検時にご提示ください。
納税証明書の提示が必要な場合
次の場合は、軽JNKSで納税の確認ができませんので、軽自動車税納税証明書(継続検査用)が必要です
- 軽自動車税を納付した直後に車検を受ける場合
- 4月2日以降に登録・変更した車両の車検を受ける場合
軽自動車税納税証明書(継続検査用)の窓口発行について
軽自動車税納税証明書(継続検査用)は無料です
(注1)軽自動車税の未納がある場合は発行できません。
(注2)納付確認には金融機関等で納付してから2週間程度かかる場合があります。軽自動車税を納付した直後に発行を受ける場合は、領収印の押された納付書や取引履歴等納付の確認ができるものを持参してください。
4月2日以降に登録・変更した車両の車検をうける場合
4月2日以降にうきは市内を主たる定置場として取得し、当該年度に車検を受ける場合、窓口で軽自動車税納税証明書(継続検査用)の発行を受けてください。
なお、登録・変更の手続きをしてすぐ(概ね1ヶ月以内)は、登録情報がなく、発行できない恐れがありますので、必ず名義変更後の車検証原本をご持参の上、ご来庁ください。
(証明書が発行できるのは最新の主たる定置場所在の市町村となります。)
代理人による申請の場合
- 軽自動車税納税証明書(継続検査用)交付申請書に申請者の住所、氏名、連絡先及び標識番号等を記入いただく必要があります。
- 申請者の本人確認書類(運転免許証等)が必要となります。
- 委任確認書類として、車検証原本又は本人からの委任状が必要です。