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新年度の学生納付特例の申請を4月1日より受け付けます

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新年度の学生納付特例の申請を4月1日より受け付けます            

学生納付特例制度とは

日本国内に住むすべてのひとは、20歳になった時から国民年金の被保険者となり、保険料の納付が義務づけられていますが、学生については、申請により在学中の保険料の納付が猶予される「学生納付特例制度」が設けられています。この制度では、学生本人の所得が一定以下であればよく、家族の所得は問われません。ただし学校によっては、対象とならない場合があります。継続して免除を希望する人も、申請は毎年必要です。

 

◆申請方法

下記の添付書類に加えて、ご両親など代理人が申請する場合は、本人確認書類(運転免許証や健康保険証など)と印鑑、さらに申請人と別世帯の人が申請にこられる場合は委任状をお持ちください。

※本年2月下旬までに前年度の学生納付特例の承認を受けた人で、日本年金機構からハガキ式の申請書が届いた場合は、そのハガキに必要事項を記入して返送すれば申請できます。

◆添付書類

(1)国民年金手帳または基礎年金番号通知書

本年度に初めて国民年金の資格を取得した人が、資格取得届けと同時にこの申請をする場合には、添付不要です。

(2)学生であることを証明する書類

在学証明書(4月1日以降に発行されたもの原本)または学生証の写しをお持ちください。ただし各種学校については、就業年限が1年以上の過程に在学していることを証明する書類(在学証明書等で証明できる場合は不要)をお持ちください。

※1月2日以降に転入した人は、所得証明書など前年の所得状況がわかる書類が必要です。

※会社などを離職して学生になった人は、雇用保険被保険者離職票または雇用保険受給資格者証が必要です。

 

 

学生納付特例と老齢基礎年金の関係     

老齢基礎年金を受け取るためには、原則として保険料の納付期間が10年以上必要ですが、学生納付特例制度の承認を受けた期間は、この10年以上という老齢基礎年金の受給資格期間に含まれます(ただし、老齢基礎年金の受給額の計算には含まれません)。

※老齢基礎年金受給のことを考えると経済的に余裕がある場合は、保険料を納付する方がお得です。

※保険料の後払い(追納)は、保険料が高くなることはあっても、安くなることはありません。経済的に余裕がある場合は、口座振替の早割制度、保険料の前納制度を利用されることをおすすめします。

※平成29年8月から受給に必要な期間が「25年」から「10年」に短縮されます。

◎保険料の追納について

学生納付特例期間については、10年以内であれば保険料をさかのぼって納めること(追納)ができます。将来受け取る年金額を増額するためにも、追納することをお奨めします。ただし2年を超えて納付する場合は、当時の保険料に加算金がつきますので、卒業したら早めの納付をおすすめします。

 

 

学生納付特例と障害年金の関係

障がいや死亡など不慮の事態が発生した場合、障がい基礎年金や遺族基礎年金の申請には、「その事故などが発生した月の前々月までに保険料を滞納した期間が、被保険者である期間の3分の1以上ない」こと、または「その事故などが発生した月の前々月までの1年間に保険料の未納がない」ことが条件になります。

 

★学生納付特例の承認を受けている期間は、保険料納付期間と同様にこの要件の対象期間になりますので、万が一のときにも安心です。ただし、学生納付特例の申請が遅れると、申請日以前に生じた不慮の事故や病気による障がいについては、障がい基礎年金の請求ができない場合がありますのでご注意ください。

 

問合せ 久留米年金事務所電話0942-33-6192  うきは市役所市民生活課国保・年金係電話0943-75-4973

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